○長南町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。次条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(長南町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第4条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、長南町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年長南町条例第2号)第2条に規定する長南町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
(実施状況の公表)
第5条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の実施状況について取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(長南町個人情報保護条例の廃止)
第2条 長南町個人情報保護条例(平成16年長南町条例第10号)は、廃止する。
(長南町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の長南町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知ることができた旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に旧条例第14条第1項に規定する受託者の事務に従事している者又はこの条例の施行前に当該事務に従事していた者に係る同条第2項の規定による当該事務に関して知ることができた旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に旧条例第15条、第28条又は第35条の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第48条に規定する費用負担を含む。)、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。
5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(一部改正〔令和7年条例3号〕)
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和7条例3)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第8条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月10日条例第3号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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