○長南町町長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
令和6年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長又は町長の指名する者が、町政の円滑な推進を期するため、町を代表し、外部機関等との交渉のために必要とする経費(以下「交際費」という。)の適切な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(支出区分及び支出範囲)
第2条 交際費の支出区分及び支出範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 祝金 慶事及び記念行事に係る経費
(2) 弔慰金 葬儀における香典、供花等に要する経費
(3) 見舞金 病気、事故等の見舞に要する経費
(4) 会費 会議、会合、研修会、町政執行上必要とされる意見交換会等の会費
(5) 賛助金 活動の趣旨から公益性が認められる事業に賛助する経費
(6) 渉外費 外部との公の意見交換又は訪問に必要な手土産代その他必要な経費
(7) その他 前各号に掲げるもののほか、町政執行上、町長が特に必要と認めた経費
2 前項の規定にかかわらず、交際費は、政党その他政治団体又はその支部に対するもの、また宗教団体に対するものには支出しない。
(支出基準の変更)
第4条 支出基準は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(公表する事項)
第5条 交際費の支出状況の公表(以下単に「公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出月日
(3) 支出金額
(4) 支出内容
2 前項第4号に規定する支出内容にあっては、相手方の個人に関する情報であって、特段の配慮を必要とするものが含まれるときは、これを除くものとする。
(公表の時期及び方法)
第6条 公表は月を単位とし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。
2 公表は、町長交際費執行状況(別記様式)を町ホームページに掲載することにより行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
長南町町長交際費支出基準 | ||||
長南町 | ||||
支出区分 | 項目 | 支出基準額 | 備考 | |
祝金 | 慶事及び記念行事に係る経費 | 10,000円以内(ただし、近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は、均衡を失しない額) | 政党その他政治団体又はその支部に対するもの、また宗教団体に対するものには支出しない。 | |
弔慰金 | 国会議員、知事、県議会議員(地元選出)、県内市町村長 | 本人 | 10,000円 | |
配偶者・父母・子 | 5,000円 | 現職の同居の親族及び実父母に限る。 | ||
元職本人 | 5,000円 | |||
町議会議員 | 本人 | 10,000円、生花 | ||
配偶者・父母・子 | 5,000円 | 現職の同居の親族及び実父母に限る。 | ||
元職本人 | 5,000円 | 議長、副議長及び12年以上議会議員の職にあった者 10,000円 | ||
常勤特別職及び教育長 | 本人 | 10,000、生花 | ||
配偶者・父母・子 | 5,000円 | 現職の同居の親族及び実父母に限る。 | ||
元職本人 | 5,000円、生花 | |||
行政委員会の委員等 | 本人 | 5,000円 | ||
町関係各種団体の長等 | 本人 | 5,000円 | ||
町政に功労のあった者 | 本人 | 5,000円 | ||
町職員 | 本人 | 10,000円 | ||
配偶者・父母・子 | 5,000円 | 現職の同居の親族及び実父母に限る。 | ||
見舞金 | 弔慰金の対象者の欄に掲げる者で町長が必要と認める者 | 5,000円 | 現職本人に限る。 | |
会費 | 主催者によって決められるものであり、その金額を一律に定めることが難しいため、支出に当たっては十分な配慮を行い、執行する。 | 会費相当額 | ||
賛助金 | 必要に応じてその都度協議し、決定する。 | 必要に応じてその都度協議し、決定する。 | 現在継続しているもの以外は原則として支出しない。 | |
渉外費 | 手土産代、記念品代、謝礼 | 実費相当額 | ||
その他 | 町政執行上、町長が特に必要と認める経費について、その都度協議し、決定する。 | |||
