○長南町情報化推進委員会設置要綱

平成16年3月29日

告示第16号

〔注〕 令和5年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、長南町における行政及び地域の情報化を図るための検討組織である長南町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 長南町の情報化施策の推進に関すること。

(2) 長南町の情報セキュリティ対策に関すること。

(3) 長南町認証局の認証方針決定に関すること。

(4) その他、情報化の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員7人以内で組織する。

2 委員長は、副町長の職にある者、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)において検討した結果、必要があると認める事項については、関係部署の長に対し、必要な措置を講じるよう指示することができる。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、説明及び資料の提出を求めることができる。

(幹事会)

第7条 委員会は、情報化施策及び情報セキュリティ対策を円滑に推進するため、委員会の下に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、各課長等が指名するものをもって構成する。ただし、構成員以外の者であっても幹事会議長が会議の運営上必要があると認めたときは、幹事会に出席させ、意見、又は説明を求めることができる。

3 幹事会に議長を置き、企画担当課長をもって充てる。

4 議長に事故あるとき又は欠けたときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

5 幹事会は、必要に応じて議長が招集する。

(一部改正〔令和5年告示25号〕)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。

(一部改正〔令和5年告示25号〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日告示第47号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

長南町情報化推進委員会設置要綱

平成16年3月29日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成16年3月29日 告示第16号
平成19年3月27日 告示第30号
平成22年4月1日 告示第47号
平成27年1月6日 告示第13号
令和5年4月1日 告示第25号