○情報処理室への入退室管理規程

平成14年8月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、各種業務サーバーが設置されている情報処理室において、セキュリティ確保のため、入退室に必要な事項を定めることを目的とする。

(入退室の管理)

第2条 情報処理室への入退室は、次の各号に定める管理を行うものとする。

(1) 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。

(2) 識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(3) 入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第3条 情報処理室の適切な管理を行うため、入退室管理者を置く。

2 入退室管理者は、庁舎管理担当課長をもって充てる。

3 入退室管理者は、前条に定める入退室の管理を行うほか、各業務ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第4条 入退室管理者は、鍵の管理を行い、事前に許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

2 鍵の保管者は、次の者とする。

(1) 庁舎管理担当課長

(2) 税務住民課長

(管理簿の作成)

第5条 入退室管理者は、入退室管理簿及び鍵の管理簿(別記様式)を作成し、これを保存するものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第6条 情報処理室のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は副町長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

画像

情報処理室への入退室管理規程

平成14年8月1日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成14年8月1日 訓令第1号
平成19年3月19日 規程第1号
平成20年3月12日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第4号