○長南町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱
平成18年10月30日
告示第55号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 閲覧をしようとする者は、次の各号により請求書等を町長に提出しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧(別記第1号様式)
(2) 国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧(犯罪捜査等に関するもの)(別記第2号様式)
(3) 個人又は法人の申出による閲覧(別記第3号様式)
(4) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写しの交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第2条第3項第2号に規定する照会書(別記第4号様式)
(公表)
第3条 法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定による閲覧状況の公表は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間について、翌年の5月末日までに次に掲げる方法のうち一以上の方法で行うものとする。
(1) 長南町広報に掲載する方法
(2) 長南町ホームページに掲載する方法
(その他の閲覧理由)
第4条 法第11条の2第1項第3号に規定するその他特別な事情とは、次の場合をいう。
(1) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟を提起する場合
(2) 自己の所有地又は所有建物に、第三者が住所を設定していないか確認するための特段の事情がある場合
(3) 間違った郵便物が配達される等の事情があり、自己の住所に勝手に住所を置いているものがいないかを確認する場合
(4) その他町長が必要と認める場合
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。ただし第3条に規定する期間は、平成18年度に限り施行日から平成19年3月31日までとする。
附則(平成19年10月30日告示第65号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

