○電話及びファクシミリの予約による証明書等の休日等の交付実施に関する要領

平成12年3月27日

告示第16号

〔注〕 令和7年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要領は、行政サービスの一環として町民の利便に供するため電話及びファクシミリ(以下「電話等」という。)の予約により証明書等を作成し、長南町の休日に関する条例(平成元年長南町条例第18号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)及び休日以外の日に交付する事務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予約の範囲)

第2条 電話等による予約は、本町の住民基本台帳に記載されている者が、本人又は本人と同一世帯に属する者(以下「本人等」という。)に係る次に掲げる証明書等の交付について予約する場合に限るものとする。

(1) 住民票の謄本及び抄本

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所得証明書

(4) 納税証明書

(5) 課税証明書

(6) 非課税証明書

(7) 評価証明書

(8) 資産証明書

(9) 公課証明書

(10) 登載証明書

(11) 住民税決定証明書

(12) 地籍図(公図)の写し

(一部改正〔令和7年告示64号〕)

(予約の受付)

第3条 電話等による予約の受付は、休日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

2 電話等の予約により証明書等の交付請求を受けたときは、電話等予約受付簿(別記様式。以下「受付簿」という。)に必要事項を記入するものとする。

(証明書等の作成及び認証)

第4条 証明書等は、受付簿により受付した日に作成し認証するものとする。

(証明書等の交付)

第5条 証明書等の交付は、長南町役場において休日の午前8時30分から午後5時までの間、及び休日以外の日は午後5時15分から午後8時までの間、当直を割り当てられた者(以下「交付者」という。)が行うものとする。

2 本人等は、電話等の予約による証明書等の交付を受けようとするときは、交付申請書を提出するものとする。ただし、印鑑登録証明書の交付を受けるときは、印鑑登録証を提示しなければならない。

3 交付者は、証明書等を交付するときに提出された交付申請書と受付簿を照合し受領者が本人等であることを運転免許証又は身分証明書等により確認しなければならない。

4 交付者は、証明書等を交付するときに手数料を徴収し領収書を交付するものとする。

5 交付者は、証明書等を交付したときは、受付簿に必要事項を記入しなければならない。

(関係書類の引継ぎ)

第6条 受付簿、交付申請書、手数料及び領収済通知書等の関係書類は、休日等の翌日に担当課に引き継ぐものとする。

(未交付証明書等の処理)

第7条 本人等が、電話等の予約に基づく証明書等の交付請求を行わなかった場合は、休日等の翌日に交付担当課において廃棄処分するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、電話等の予約による証明書等の休日交付の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日告示第16号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第54号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日告示第64号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(一部改正〔令和7年告示64号〕)

画像

電話及びファクシミリの予約による証明書等の休日等の交付実施に関する要領

平成12年3月27日 告示第16号

(令和7年10月1日施行)