○長南町印鑑条例
昭和50年3月10日
条例第8号
〔注〕 令和2年6月から改正経過を注記した。
長南町印鑑条例(昭和45年長南町条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和5年条例16号〕)
(登録資格)
第2条 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず15歳未満の者及び意思能力を有しない者は印鑑の登録を受けることができない。
(一部改正〔令和2年条例13号・5年16号〕)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、みずから町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者がやむを得ない理由により、みずから申請することができないときは、委任を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、登録申請者又は代理人から印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請者に対して文書で照会しその回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを書面で保証したとき。
4 町長は第2項の規定による照会に対し当該照会の日から14日以内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意志に基づかないことが明らかとなったときは当該申請を受理しない。
(一部改正〔令和5年条例16号〕)
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定により本人の意志に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもって、これを登録しなければならない。
(印鑑の登録拒否)
第6条 町長は、申請に関わる印鑑が次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑登録申請を受理することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの
(4) 印面が毀損又は、ま滅しているもの
(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(7) その他町長が不適当と認めたもの
(8) 町長は、(1)、(2)にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(一部改正〔令和2年条例13号〕)
(印鑑登録原票)
第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができる。
(一部改正〔令和2年条例13号〕)
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又は、その代理人に対して印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。
(一部改正〔令和5年条例16号〕)
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑登録証を受けている者又はその代理人は印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは印鑑登録証を添えて再交付の申請をすることができる。
(一部改正〔令和5年条例16号〕)
(印鑑登録証亡失の届出)
第10条 印鑑の登録を受けている者は印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項変更の届出)
第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票が登録事項(印影を除く。)について変更を生じたときは印鑑登録証を添えてその旨を町長に届出なければならない。
(一部改正〔令和5年条例16号〕)
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第12条 町長は、住民基本台帳法に基づく届け出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により印鑑登録のまっ消を行う場合のほか印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録廃止の申請)
第13条 印鑑の登録を受けている者が登録を廃止しようとするとき、又は登録印鑑を亡失、毀損、ま滅等の理由により使用することができなくなったときは、町長に印鑑登録廃止の申請をしなければならない。
(一部改正〔令和5年条例16号〕)
(印鑑登録のまっ消)
第14条 町長は印鑑の登録を受けている者が次の各号の一に該当する場合は当該印鑑登録をまっ消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出があったとき。
(3) 町外へ転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)の変更により登録している印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。
(6) その他町長がまっ消すべき理由が生じたと認めたとき。
(一部改正〔令和5年条例16号〕)
(印鑑登録証明の申請)
第15条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録証を添え印鑑登録証明書の交付を申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら申請する場合は、印鑑登録証を個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に代えて申請することができる。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録を受けている者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(一部改正〔令和4年条例20号・5年16号〕)
(印鑑登録の証明)
第16条 町長は印鑑登録原票に登録してある印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明する。
2 前項の証明は印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録してある印影及び次に掲げる事項を記載した写しを交付して行うものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明の拒否)
第17条 町長は、印鑑の登録を受けた者又はその代理人が次の各号の一に該当する場合は印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明の再証明を求められたとき。
(3) 印鑑登録証が著しく汚損のため識別が困難なとき。
(一部改正〔令和5年条例16号〕)
(閲覧の制限)
第18条 町長は印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(一部改正〔令和5年条例16号〕)
(関係人に対する質問)
第19条 町長は印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため必要な範囲内において、関係人に対し質問させ、又は登録印鑑若しくは、関係書類の提示を求めさせることができる。
(一部改正〔令和5年条例16号〕)
(長南町行政手続条例の適用除外)
第20条 印鑑の登録及び証明に関する処分(手数料に関する処分を除く。)については、長南町行政手続条例(平成8年長南町条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(補則)
第21条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の印鑑条例の規定により、登録されている印鑑については、この条例の施行の日から起算して4ヶ月間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。
3 前項の規定する証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年10月1日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の長南町印鑑条例第2条第1項の規定により外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは次のとおりとする。
(1) 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、当該登録の抹消については、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。
(2) 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月19日条例第1号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。