○長南町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成20年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町認可地縁団体印鑑条例(平成20年長南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)

第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(文書の様式)

第3条 次の各号に掲げる書面の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の認可地縁団体印鑑の登録に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式)

(2) 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票(別記第2号様式)

(3) 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第3号様式)

(4) 条例第9条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書(別記第4号様式)

(5) 条例第11条の認可地縁団体印鑑登録の廃止に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第5号様式)

(6) 条例第12条第3項の認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記第6号様式)

(書類の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 5年

(認可地縁団体印鑑登録原票の除票)

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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長南町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成20年3月18日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)