○長南町公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱
令和2年12月15日
告示第67号
(設置)
第1条 長南町公の施設に係る指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)の選定を公平かつ適正に行うため、長南町公の施設の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、町長に報告するものとする。
(1) 指定候補者の選定に関すること。
(2) その他指定候補者の選定に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内とし、指定候補者を選定すべき公の施設ごとに組織する。ただし、施設の管理運営上複数の施設を一の指定管理者が管理することが効果的、効率的である場合は、当該複数の施設を合わせて委員会を組織することができる。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画財政課長
(5) その他選定に係る施設を所管する課長
(6) その他町長が必要と認める者
(一部改正〔令和5年告示19号〕)
(任期)
第4条 前条第2項の規定により委嘱又は任命された委員の任期は、当該委嘱又は任命に係る指定管理者が指定されたときまでとする。
2 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副町長をもって充て、副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、指定候補者を選定すべき公の施設の所管課において処理する。ただし、複数の施設を合わせて委員会を組織する場合は、当該施設の所管課において協議し、処理するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。