○長南町職員定数条例
昭和30年2月11日
条例第6号
〔注〕 令和元年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は町長・議会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・教育委員会の事務部局に常時勤務する職員(その他の職員を含み、副町長・教育長及び臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。
(一部改正〔令和元年条例12号〕)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げる通りとする。
(1) 町長の事務部局の職員 119人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 28人
3 第1項第4号に規定する職員は、議会の事務部局の職員が兼ねるものとする。
(公営企業に属する職員の定数)
第3条 ガス事業に属する職員の定数は10人とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年5月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月30日条例第7号)
この条例は、昭和32年8月1日から施行する。
附則(昭和33年6月9日条例第6号)
この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和33年5月1日からこれを適用する。
附則(昭和34年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和34年1月1日からこれを適用する。
附則(昭和34年9月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月1日条例第1号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年4月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年6月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月30日条例第14号)
この条例は、昭和42年9月30日から施行する。
附則(昭和43年3月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第22号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月8日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月6日条例第21号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月8日条例第37号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月8日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月26日条例第28号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年6月30日条例第20号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月11日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月8日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日条例第15号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年5月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月31日条例第19号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第16号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成4年6月24日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。