○長南町職員暫定再任用取扱規程
平成26年3月11日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長南町職員(以下「職員」という。)の暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年規程2号〕)
(適用の範囲)
第2条 この規程に基づく暫定再任用の対象となる者の範囲は、一般職の職員のうち改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項に規定する要件を満たす者とする。
(一部改正〔令和5年規程2号〕)
(一部改正〔令和5年規程2号〕)
(一部改正〔令和5年規程2号〕)
(勤務条件)
第5条 前条の規定により暫定再任用の決定を受けた者に対して、当該年度の3月末日までに勤務時間及び配置等の勤務条件の通知を行い、同意を受けなければならない。
(一部改正〔令和5年規程2号〕)
(暫定再任用日)
第6条 暫定再任用の決定を受けた職員の暫定再任用日は、次年度の初日とし任用期間は1年とする。ただし、特別な事情があると認められる者の暫定再任用日については、任命権者が別に定めることができる。
(一部改正〔令和5年規程2号〕)
(一部改正〔令和5年規程2号〕)
(暫定再任用の途中解除)
第8条 暫定再任用期間中に暫定再任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期期間中であっても途中解除することができる。
(1) 懲戒免職等の処分を受けたとき。
(2) 精神又は身体の障害によって回復の見込みがなく業務に耐えられないと認められたとき。
(3) 業務能率又は勤務成績が劣悪なとき。
(4) 人格素行が著しく不良で組織に非効率を与えるとき。
(5) その他前各号に準ずる程度のやむを得ない理由があるとき。
(6) 退職を願い出て承認されたとき。
(7) 死亡したとき。
(一部改正〔令和5年規程2号〕)
(委任)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年規程2号〕)

(全部改正〔令和5年規程2号〕)

(全部改正〔令和5年規程2号〕)

(全部改正〔令和5年規程2号〕)

(全部改正〔令和5年規程2号〕)

(全部改正〔令和5年規程2号〕)
