○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成25年6月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成25年長南町条例第19号。以下「条例」という。)第2条及び第7条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人長南町社会福祉協議会とする。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成25年6月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成25年長南町条例第19号。以下「条例」という。)第2条及び第7条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人長南町社会福祉協議会とする。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
平成25年6月24日 規則第26号
(平成25年7月1日施行)
| ◆ | 平成25年6月24日 | 規則第26号 |