○長南町職員の職名に関する規則

平成13年4月24日

規則第14号

〔注〕 令和5年3月から改正経過を注記した。

長南町職員の職の設置に関する規則(平成5年長南町規則3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、長南町職員定数条例(昭和30年長南町条例第6号)第2条第1項第1号に定める町長の事務部局の職員の職名について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。

(職名の併用)

第3条 職名に関し、法令その他に特別の定めのあるもの又は特に必要があると認められるものについては、別の職名を併せて用いることができる。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職名を命ぜられていた者は、別に辞令を発せられない限りこの規則施行の日に同表中欄に掲げる職名に任命され、同表右欄に掲げる補職名に補せられたものとする。

職名

職名

補職名

課長 所長 主幹 室長 課長補佐 副主幹 主査 係長 主任保育士 主査補 副主査 保健婦(士)長 看護婦(士)

事務吏員

課長 所長 主幹 室長 課長補佐 副主幹 主査 係長 主査補 副主査

技術吏員

課長 所長 主幹 課長補佐 副主幹 主査 係長 保健婦(士)長 看護婦(士)長 主任保育士 主査補 副主査

主任主事 主事

事務吏員

主任主事 主事

主任技師 主任保健婦(士) 主任看護婦(士) 管理栄養士 技師 保育士 保健婦(士) 看護婦(士) 栄養士

技術吏員

主任技師 主任保健婦(士) 主任看護婦(士) 管理栄養士 技師 保育士 保健婦(士) 看護婦(士) 栄養士

主事補

事務員

主事補

技師補 保育士 保健婦(士) 看護婦(士) 准看護婦(士) 栄養士

技術員

技師補 保育士 保健婦(士) 看護婦(士) 准看護婦(士) 栄養士

自動車運転手

雇員

自動車運転手

作業員 調理員 用務員

雇員

作業員 調理員 用務員

(平成14年3月26日規則第11号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年3月23日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和5年規則5号〕)

職名

会計管理者 課長 主幹 所長 課長補佐 副主幹 保育所長 管理者 課長補佐心得 係長 主査 主任保育士 主任保健師 主任看護師 副主査 主任主事 主任技師 保育士 保健師 看護師 准看護師 管理栄養士 栄養士 主事 技師 主事補 技師補 調理員 自動車運転手 作業員

長南町職員の職名に関する規則

平成13年4月24日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年4月24日 規則第14号
平成14年3月26日 規則第11号
平成19年3月19日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第7号
令和5年3月23日 規則第5号