○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年2月11日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは、免職する場合又は、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもこの事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(一部改正〔令和元年条例12号・4年2号〕)

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中における給与は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号)に定める。

(一部改正〔令和4年条例2号〕)

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、その情状を考慮して特に必要があると認めるときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が当該刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(追加〔令和4年条例2号〕)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔令和4年条例2号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年2月11日 条例第13号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第13号
令和元年12月16日 条例第12号
令和4年3月14日 条例第2号