○臨時的に任用される職員の分限に関する条例

昭和36年10月5日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基き、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号に該当する場合でなければ職員をその意に反して免職することが出来ない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため服務遂行に支障があり又これに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合の外その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(この条例の実施に関し必要な事項)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

臨時的に任用される職員の分限に関する条例

昭和36年10月5日 条例第30号

(昭和36年10月5日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和36年10月5日 条例第30号