○長南町職員の退職勧奨実施要綱

昭和57年12月23日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は職員の新陳代謝を促進することにより、計画的人事管理の適正化を図るため、高齢職員に対し退職の勧奨を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「職員」とは、一般職給料表及び企業職給料表の適用を受ける者をいう。

(対象者)

第3条 退職勧奨の対象者は、退職する日の年齢満55歳以上の職員で、職員としての勤続期間が20年以上の者のうち、任命権者が必要と認めた者とする。

(退職勧奨の方法)

第4条 退職の勧奨を実施する時期は、前条に規定する者で、自発的に申し出があった場合のほか、勧奨退職予定日の3月前に、任命権者が発する文書(別記第1号様式)により行う。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、その都度行うことができる。

(退職の意志表示)

第5条 退職の勧奨を受けた職員は、勧奨を受けた日から1月以内に退職についての意志表示を文書(別記第2号様式の1又は別記第2号様式の2)をもって、任命権者に届けなければならない。

(退職の日)

第6条 退職勧奨を受けた職員が、退職する場合の退職の日は3月31日とする。

2 前項に規定する退職の日の前日までに退職する必要がある場合はその実情を考慮して同項の規定にかかわらず退職させることができる。

(優遇措置)

第7条 この要綱に基づき退職する職員は、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)に定める勧奨退職の場合の退職手当を受けることができる。

(記録の保存)

第8条 総務課長は、退職勧奨に関する記録(別記第3号様式)を作成し、5年間保存するものとする。

(委任規定)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、昭和58年3月31日から施行する。

(昭和62年3月20日告示第11号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第57号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日告示第99号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第49号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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長南町職員の退職勧奨実施要綱

昭和57年12月23日 告示第42号

(平成27年4月1日施行)