○職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例

昭和30年2月11日

条例第14号

〔注〕 令和元年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基き、職員の懲戒の手続き及び効果に関し、規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職、又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、長南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長南町条例第11号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(一部改正〔令和元年条例12号・4年17号〕)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長がきめる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月17日条例第11号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例

昭和30年2月11日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第14号
平成11年9月17日 条例第11号
令和元年12月16日 条例第12号
令和4年12月15日 条例第17号