○長南町職員の懲戒処分の基準等に関する規程
平成18年11月22日
規程第7号
〔注〕 令和2年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、本町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる違反行為の区分に応じ定めた懲戒処分の種類(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。なお、標準例に記載のない違反行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。
(1) 違反行為の動機、態様及び結果
(2) 故意、過失その他違反行為実行時における当該違反行為を行った職員の責任の度合い
(3) 違反行為を行った職員の職責及び職責と違反行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去における違反行為の有無
(6) 日常の勤務態度、勤務成績及び違反行為の前後における勤務態度
(懲戒の上申)
第3条 所属長は、職員が法第29条第1項各号の一に該当すると認めるときは、その事実を調査し、懲戒上申書(別記様式)によりすみやかに任命権者に上申しなければならない。
(懲戒処分の手続)
第4条 任命権者が懲戒処分を行うにあたっては、次条に規定する懲戒処分審査会の意見を聞かなければならない。
(懲戒処分審査会)
第5条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第6条 審査会は、委員長及び委員7名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもってあて、委員は任命権者が職員のうちから任命する。
(委員長)
第7条 委員長は、審査会の事務を統理し、会議の議長となり、会議を掌理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員4分の3以上の出席がなければ開くことができない。ただし、第4項の規定により4分の3に達しないときは、この限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査についてはその議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(関係者等からの意見の聴取)
第9条 審査会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第10条 審査会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規程第12号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日規程第4号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和2年規程4号〕)
違反行為 | 懲戒処分の種類 | ||
一般服務 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | ||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | ||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
職場内秩序びん乱 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | |
違法な職員団体活動 | 違法な職員団体活動により公務の正常な運営を著しく阻害した場合 | 減給又は戒告 | |
秘密漏えい | 職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | |
個人の秘密情報の目的外収集 | 専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | |
汚職 | 収賄等汚職の罪を犯した場合 | 免職又は停職 | |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書等を配布した場合 | 戒告 | |
営利企業等の従事制限 | 任命権者の許可を受けず、報酬を得て営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事している場合 | 免職、停職又は減給 | |
公文書の不適切な取扱い | 偽造・変造・虚偽文書作成、毀棄した場合 | 免職又は停職 | |
決裁文書の改ざんをした場合 | 免職又は停職 | ||
公文書の改ざん・紛失・誤廃棄等した場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
相手の意に反するわいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | ||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | ||
わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 | ||
パワー・ハラスメント | 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した場合 | 停職又は減給 | ||
強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職、停職又は減給 | ||
公金公物の取扱い | 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | 免職 |
窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | 免職 | |
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職 | |
紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | 減給又は戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | 減給又は戒告 | |
公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした場合 | 減給又は戒告 | |
給与の違法支払・不適正受給 | 故意に条例、規則その他の規程に違反して給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | |
公金・公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | |
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
公務外非行 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 免職、停職又は減給 | |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 減給又は戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合 | 免職又は停職 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 | |
賭博 | 賭博をした場合 | 減給又は戒告 | |
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬、覚せい剤等を所持又は使用した場合 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職 | |
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 免職 | |
上記以外の信用失墜行為で刑事責任を伴わないもの | 免職、停職、減給、戒告 | ||
上記以外の信用失墜行為で刑事責任を伴うもの | 免職、停職 | ||
交通事故・交通法規違反 | 飲酒運転で人身事故を伴うもの | 酒酔い運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 |
酒酔い運転をして人に傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
酒酔い運転をして人に傷害を負わせ、かつ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反(以下「救護等の措置義務違反」という。)をした場合 | 免職 | ||
酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
酒気帯び運転をして人に傷害を負わせた場合 | 免職又は停職 | ||
酒気帯び運転をして人に傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
飲酒運転以外で人身事故を伴うもの | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職又は減給 | |
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | ||
人に傷害を負わせた場合 | 減給又は戒告 | ||
人に傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | ||
その他の交通法規違反等 | 酒酔い運転をした場合 | 免職又は停職 | |
酒酔い運転をし、かつ、物の損壊をした場合において、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反(以下「危険防止等の措置義務違反」という。)をした場合 | 免職又は停職 | ||
酒気帯び運転をし、又は著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | 免職、停職又は減給 | ||
酒気帯び運転をし、又は著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、かつ物の損壊をした場合において、危険防止等の措置義務違反をした場合 | 免職、停職又は減給 | ||
無免許運転をした場合 | 減給 | ||
飲酒運転により事故を起こし又は検挙された車輌に同乗していた場合 | 免職、停職又は減給 | ||
飲酒運転に対するほう助(飲酒運転を知りながら飲酒を勧めた場合等)に該当する場合 | 免職、停職又は減給 | ||
ネットワーク利用 | 不正アクセス | 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏洩させた場合 | 免職又は停職 |
他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合 | 停職又は減給 | ||
不正アクセス等のほう助 | ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 | 停職又は減給 | |
ウイルス・不正プログラム等の利用 | 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合 | 免職又は停職 | |
故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 | 停職又は減給 | ||
管理監督者・関係職員 | 管理監督責任 | 所属職員の違反行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合 | 停職又は減給 |
所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合 | 減給又は戒告 | ||
関係職員の懲戒処分 | 違反行為をした職員に対し、当該違反行為に係る事項を教唆し、又は当該違反行為を幇助したと認められる場合 | 停職、減給又は戒告 | |
職員の違反行為を了知していたにも関わらず、これを黙認した場合 | 減給又は戒告 | ||
前記以外の法令違反 | 免職、停職、減給、戒告 | ||
