○長南町職員の訓告等に関する規程
平成20年7月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、本町職員による非違行為に対する訓告及び厳重注意(以下「訓告等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(訓告等)
第2条 訓告等は、職員の非違行為が懲戒処分の基準(長南町職員の懲戒処分の基準等に関する規程第2条に規定する懲戒処分の基準をいう。)に照らし、懲戒処分を行うまでに至らないとされた場合に、当該職員に非違行為に対する責任を自覚させるとともに、服務を厳正に保持するため、当該職員に対する指揮監督上の措置として行うものとする。
2 非違行為が、比較的重いと認められる場合には、訓告を行うものとする。
3 非違行為が、前項に規定する訓告を行うまでに至らなくても、必要と認められる場合には、厳重注意を行うものとする。
(訓告等の方法)
第3条 訓告等の方法は、当該職員に対しその事由を明記した文書を交付して行うものとする。ただし、特段の事情がある場合には、口頭により厳重注意を行うことができるものとする。
(訓告等を行う者)
第4条 訓告等を行う者は、町長とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。