○長南町職員の身元保証に関する規程

平成27年3月23日

訓令第6号

(身元保証書の提出)

第1条 職員として採用された者は、辞令書を受けた7日以内に身元保証人(以下「保証人」という。)が連署押印した身元保証書(別記様式)1通を町長に提出するものとする。

(保証人の資格)

第2条 保証人は、本町又は本町付近に在住し、独立の生計を営む成年者で確実な所得又は資産を有する者でなければならない。

2 町長は、前項による保証人について不適当であると認めたときは、これを変更させることができる。

(保証人の制限)

第3条 保証人は2人とする。保証人は、2人以上の保証人となることはできない。

2 町職員が保証人となるときは、保証人2人のうち1人に限るものとする。

(身元保証書の再提出)

第4条 保証人が第2条第1項に定める要件を欠くに至ったとき又は同条第2項の規定により保証人の変更を命ぜられたときは、第1条の規定に準じ、新たに身元保証書を提出しなければならない。

(保証人の損害賠償責任)

第5条 保証人は、職員の身元を保証するものとし、職員が本人の責め帰すべき行為によって損害賠償の義務を生じ指定期限内に弁償しないときは、身元保証ニ関する法律(昭和8年法律第42号)及び民法(明治29年法律第89号)上の賠償責任を負うものとする。

(身元保証人に対する通知)

第6条 町長は次の場合においては、身元保証人に通知するものとする。

(1) 職員に職務上不適任又は不誠実な事跡があり、そのために身元保証人に責任が及ぶおそれがあると認められるとき。

(2) 職員の任命により身元保証人の責任が加重され、又はその監督が困難になると認められるとき。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、身元保証に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

長南町職員の身元保証に関する規程

平成27年3月23日 訓令第6号

(令和4年3月25日施行)