○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年2月11日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(服務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においてはあらかじめ任命権者又は、その委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 削除
(4) 特に任命権者が必要と認めて定めた場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。