○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和49年10月5日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年長南町条例第12号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除する場合)

第2条 条例第2条第4号に規定する町長が定める場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求又は、不利益処分に関する不服申立てを行う場合

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定に基づき公務災害補償に関する審査請求を行う場合

(3) 地方公共団体等から依嘱されて講演又は講義を行う場合

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は大学(短期大学を含む。)へ通学する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が定める場合

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和49年10月5日 規則第11号

(昭和49年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和49年10月5日 規則第11号