○職員の育児休業等に関する規則
平成20年4月1日
規則第14号
〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年長南町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第4号ア(イ)に規定する規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(追加〔令和2年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則10号〕)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(追加〔令和4年規則10号〕)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウに規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する認保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次のいずれかに該当する場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態となった場合
ハ 当該子と同居しないこととなった場合
ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(追加〔令和2年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則10号〕)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(追加〔令和2年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則10号〕)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。
(全部改正〔令和4年規則10号〕)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(全部改正〔令和4年規則10号〕)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(追加〔令和4年規則10号〕)
(追加〔令和4年規則10号〕)
(職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(追加〔令和4年規則10号〕)
(勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の町長が定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき承認のあった期間のうち、育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間以外の期間とする。
(追加〔令和4年規則10号〕)
(職務に復帰した日後における最初の昇給日)
第10条 条例第8条に規定する規則で定める日は、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成4年長南町規則第8号)第16条に規定する昇給日とする。
(一部改正〔令和2年規則14号・4年10号〕)
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第11条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 第5条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
3 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(追加〔令和4年規則10号〕)
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
第12条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
(追加〔令和4年規則10号〕)
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第13条 条例第19条第2号に規定する規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち1年間の勤務日が121日以上である非常勤であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤とする。
(追加〔令和2年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則10号〕)
(部分休業の承認手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。
2 第5条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(追加〔令和4年規則10号〕)
(1) 職員の育児休業を承認し、育児休業の期間の延長を承認し、育児短時間勤務を承認し、育児短時間勤務の期間の延長を承認し、又は部分休業を承認する場合 育児休業等承認通知書(第6号様式)
(2) 職員の育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認を取り消す場合 育児休業等の承認取消通知書(第7号様式)
(追加〔令和4年規則10号〕)
(1) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて職員又は短時間勤務職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により、育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員が当然に退職する場合
(追加〔令和4年規則10号〕)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(追加〔令和4年規則10号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月13日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(追加〔令和4年規則10号〕)


(追加〔令和4年規則10号〕)

(追加〔令和4年規則10号〕)

(追加〔令和4年規則10号〕)

(追加〔令和4年規則10号〕)


(追加〔令和4年規則10号〕)

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