○職員服務規程

昭和45年6月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 町における一般職(以下「職員」という。)の職務については別に定めるものを除くほかこの規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は町民全体の奉仕者として職責を自覚し誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願届出等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき職員が提出する身分および服務上の願届等は特別の定めがあるものを除くほかすべて町長宛とし、所属課長を経由して総務課に提出しなければならない。

(履歴書の変更)

第4条 職員は履歴書の記載事項に変更を生じたときは速やかにその旨を履歴事項異動取得届(別記第5号様式)により届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員はその身分を明確にするため常に身分証明書(別記第1号様式)を携帯しなければならない。

2 職員は身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課に提出しその訂正を受けなければならない。

3 証明書を亡失し又は損傷したときは、身分証明書再交付願(別記第4号様式)を損傷した場合にあってはこれに損傷した証明書を添えて所属課長を経て総務課に提出し、再交付を受けなければならない。

(出勤記録及び出勤簿)

第5条の2 職員(総務課長が出勤簿により出勤記録等の記録を行う必要があると認める職員(以下「出勤簿適用職員」という。)を除く。)は、出勤したとき及び退勤しようとするときは、庁内LANシステムにより自ら所定の操作を行い、出退勤等を記録しなければならない。

2 出勤簿適用職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(別記第1号様式の2)に押印しなければならない。

3 前項の出勤簿は、出先機関にあっては所長が保管するものとする。

(職務専念義務免除)

第5条の3 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年長南町条例第12号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(別記第1号様式の3)を総務課を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遅刻早退等の取扱)

第6条 職員は疾病その他の理由により出勤時刻に出勤出来ないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは事前に有給休暇又は欠勤(別記第6号様式又は別記第7号様式)の手続きをとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第8条 職員はその使用する物品を常に一定の場所に整理保管し紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第9条 職員は健康増進および能率向上を図るため庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第10条 時間外勤務、夜間勤務および休日勤務命令権者は時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は時間外(休日)(夜間)勤務命令簿(別記第2号様式)により行なうものとする。

(公務旅行の復命)

第11条 公務旅行を完了したときは、帰庁後速かに公務旅行復命書(別記第8号様式)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事務引継)

第12条 職員が退職、休職、配置換等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担当事務の要領懸案事項等を記載した事務引継書(別記第9号様式)を作成し後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ上司の確認を受けなければならない。ただし、副主査以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行なうことができる。

(事故報告)

第13条 所属課長は職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨総務課長を経て上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第14条 総務課長は各室ごとに火気取締り責任者を定め、火災防止のため必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は常に室内の火気の取扱いについて、注意を喚起するとともに火気の管理及び設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第15条 総務課長は庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第16条 各室の最後の退庁の際その室内の火気を点検し、窓および室の施設並びに消灯を行なった後、室の鍵を当直員に引継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第17条 重要書類は書箱等に納めて見易い場所におき赤色「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第18条 職員は庁舎又はその附近に火災その他非常事態の発生を知ったときは勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(委任)

第19条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和49年10月5日規程第5号)

この規程は、昭和49年10月5日から施行する。

(昭和52年4月15日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員服務規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年9月10日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員服務規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成2年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月19日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規程第6号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第11号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規程第13号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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第3号様式 削除

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職員服務規程

昭和45年6月1日 規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和45年6月1日 規程第3号
昭和49年10月5日 規程第5号
昭和52年4月15日 規程第3号
昭和58年9月10日 規程第13号
平成2年4月1日 訓令第1号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成19年3月19日 規程第1号
平成20年7月1日 規程第6号
平成22年4月1日 規程第11号
平成27年3月23日 規程第13号