○職員の派遣に関する取扱い要綱
平成9年3月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市町村職員の交流を通じて、職員の資質の向上及び行政サービスの向上を図るため職員を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣方法)
第2条 派遣職員は、専門的な知識及び技術に関係する部署に配置する。
(派遣期間)
第3条 派遣の期間は、原則として1年以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(派遣職員の身分取扱い等)
第4条 派遣職員は、派遣の期間中は派遣職員を受け入れる市町村(以下「派遣先」という。)の職員の身分を併せ有するものとする。
2 派遣職員の身分の取扱いに関しては、派遣をする市町村(以下「派遣元」という。)の職員に関する規程を適用するものとする。ただし、必要がある場合においては、協議により派遣先の職員に関する規程を適用する。
3 派遣職員の身分の取扱いについて疑義あるときは、そのつど協議して定めるものとする。
(給与等負担区分)
第5条 派遣職員の給与その他給付は、派遣元が負担するものとする。ただし、時間外勤務手当及び休日勤務手当並びに旅費は派遣先が負担する。
(勤務時間その他の勤務条件等)
第6条 派遣職員の勤務時間その他勤務条件及び服務については、派遣先の職員に関する規程を適用するものとする。
2 派遣職員の分限及び懲戒は、協議により行うものとする。
(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、身体健康であること。
(2) 原則として派遣元の職員として1年以上在籍していること。
(派遣職員の決定)
第8条 派遣先の長は、前条に規定する派遣職員の推薦があったときは、当該市町村の職員として受け入れるものとする。
(派遣結果の通知)
第9条 派遣先の長は、所定の派遣期間が終了したときは、その結果を派遣結果通知書(別記第2号様式)により派遣元の長に通知するものとする。
(協定書の締結)
第10条 派遣元及び派遣先の長は、派遣に当たっては、職員の派遣に関する協定書を締結するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成9年3月1日から施行する。

