○長南町職員の人事評価に関する規則
平成28年2月4日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく職員の勤務成績の評定を人事管理に加えることにより人材育成を積極的に活用し、職員の士気の高揚及び公務能率の増進を図ることを目的とする。
(1) 業績評価 職員が設定した業務目標の成果を評価すること。
(2) 能力評価 職員の職務遂行能力の発揮度を評価項目に照らして評価すること。
(3) 人事評価 職員がその担当する職務を遂行した実績及び職務遂行上見られた職員の能力を業績評価及び能力評価を用いて公平かつ公正に評価し、記録すること。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、本町の職員及び会計年度任用職員とする。ただし、休職、育児休業及び派遣その他の事由により、評価対象期間の一部において勤務せず、人事評価を行うことが困難であると町長が認める者については、この限りでない。
(一部改正〔令和2年規則9号〕)
(被評価者の責務)
第4条 被評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 人事評価制度の目的及び手続きを理解すること。
(2) 自らの職務に係る業務目標を設定し、目標達成のために努めること。
(3) 自らの強み弱みを把握し、自己成長するよう努めること。
(評価者の責務)
第6条 評価者は、被評価者の職務遂行を常に観察し、職員の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。
2 評価者は、目標設定時及び中間面談時に被評価者と面談を行わなければならない。
3 評価者は、被評価者の観察、指導及び育成の状況を職務行動(面談)記録表(別記第1号様式)に随時記録し、これに基づいて評価を行わなければならない。
4 評価者は、面談を通して被評価者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、人事評価結果に応じて職員への指導その他適切な措置を行わなければならない。
5 評価者は、職員に対し人事評価の手続きを周知しなければならない。
6 評価者は、人事評価研修により適正な評価に努めるとともに、被評価者における評価の信頼性を確保しなければならない。
(評価期間及び基準日等)
第7条 業績評価及び能力評価の評価対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、評価基準日は毎年2月1日とする。
(人事評価の方法)
第8条 人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による1次評価、2次評価をもって行うものとする。
2 業績評価及び能力評価の手続きについては、別に定める。
(人事評価審査会)
第9条 評価結果の決定及び処遇枠の調整を行うため、人事評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、町長、副町長、教育長及び人事担当課長をもって構成する。
3 人事評価に関する庶務等については、人事担当課に置く人事評価事務局において処理する。
(評価結果の開示)
第10条 人事評価結果は、1次評価者までの評価結果を当該被評価者に開示することができる。
(一部改正〔令和2年規則9号〕)
(評価結果の反映)
第11条 人事評価結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、職員の昇給、昇格、人事異動及び勤勉手当の成績率に反映させるほか、研修等必要な措置を講ずる際の基準として活用するものとする。
(苦情相談の申出)
第12条 被評価者は、人事評価における手続き及び人事評価結果に関して、人事評価事務局に対し、人事評価苦情相談申出書(別記第2号様式)により、苦情相談の申出を行うことができる。
2 人事評価事務局は、前項の申出があったときは、被評価者が属する所属長に、その内容に関して事実確認及び評価内容等を調査させ、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるよう指示することができる。
3 評価者は、前項の申出があったときから15日以内に臨時面談を行うものとする。
(評価シートの保管)
第13条 評価シートは、人事評価事務局が保管する。
2 個人別の評価シートの写しは、1次評価者が保管する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 |
課長等職 | 特別職 | ― |
補佐・副主幹 | 課長 | 特別職 |
上記以外の職員 | 補佐 | 課長 |


