○長南町職員人事評価実施要綱
平成28年2月4日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町職員の人事評価に関する規則(平成28年規則第3号)第8条第2項の規定に基づき、人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業績評価の様式)
第2条 業績評価は、次に掲げる様式により行うものとする。
(1) 施策一覧表(別記第1号様式)
(2) 組織目標管理シート(別記第2号様式)
(3) 個人目標管理シート(別記第3号様式)
(組織目標の設定)
第3条 評価者である課等の長は、当該年度における組織目標を毎年4月中旬までに設定し、施策一覧表及び組織目標管理シートを作成し、年度末に組織目標管理シートの達成度等の自己評価を実施するものとする。
(組織目標調整会議の実施)
第4条 前条で策定した施策一覧表及び組織目標管理シートについて、組織目標調整会議を毎年4月下旬までに開催し、組織全体における目標内容等の調整を行い組織目標を決定するものとする。
2 前項の組織目標調整会議は、町長、副町長、教育長、課長及びそれに相当する者で組織するものとする。
(個人目標の設定)
第5条 被評価者は、前条に規定する組織目標等を踏まえて個人目標を設定するとともに、当該内容等を個人目標管理シートに記入し、1次評価者に毎年5月上旬までに提出するものとする。
2 個人目標は、原則として2項目を設定しなければならない。
3 被評価者は長南町人事評価制度マニュアルに基づき、目標難易度を設定するとともに、目標の優先度、重要度及び仕事に要する時間等を踏まえて、ウェイトの配分を1つの目標あたり5%刻みで、個人目標の各項目のウェイト配分の合計が100%となるように設定しなければならない。
4 個人目標の内容は、目標項目、達成状況、達成手段、達成計画、達成基準を明確にしなければならない。
(設定面談の実施)
第6条 個人目標の設定にあたり、1次評価者は被評価者と毎年5月上旬までに面談を行い、目標内容の設定、調整及び目標達成に向けた助言を行うものとする。
(個人目標の決定)
第7条 被評価者は、毎年5月中旬までに前条で設定した個人目標を確定後1次評価者に提出し、1次評価者は目標を確認後2次評価者に原本を提出する。2次評価者は目標のレベルを確認後、原本は保管のため1次評価者に渡し、人事評価事務局にコピーを提出する。
(一部改正〔令和2年告示4号〕)
(中間面談)
第8条 1次評価者は、被評価者における個人目標の進捗等について、中間面談を通して把握するとともに、目標達成のための指導、助言を行わなければならない。
2 上位方針の変更や緊急を要する課題等の理由により、期首目標の変更が必要となる場合は、中間面談で評価者の同意を得て目標の修正を行うことができる。
3 1次評価者は中間面談を毎年10月中に実施し、併せて個人目標管理シートに中間進捗状況を記入する。
(結果評価の実施)
第9条 結果評価は次の手順で実施する。
(1) 被評価者は、業績目標及び職務目標における成果等を、個人目標管理シートに記入し、その目標に対する自己評価を長南町人事評価制度マニュアルにより行うとともに、その個人目標管理シートを1次評価者に毎年2月上旬までに提出する。
(2) 1次評価者は、前号の自己評価をもとに被評価者の伸張点及び改善点について育成的視点から最終面談を実施するとともに、個人目標管理シートの1次評価及び所見の記入を行い、被評価者に開示した後、2次評価者に毎年2月中旬までに提出する。
(3) 2次評価者は、自己評価及び1次評価の評価内容を確認し、個人目標管理シートの2次評価及び所見の記入を行い、人事評価事務局に毎年2月下旬までに提出する。
(4) 人事評価事務局は、個人目標管理シートに記入した業績目標及び職務目標の評価内容を、人事評価シートの結果評価欄に転記する。
2 前項の手続きは毎年2月末日までに終了しなければならない。
(一部改正〔令和2年告示4号〕)
(加点評価の実施)
第10条 1次評価者は、被評価者が期間の初めの目標設定後に当初予定していなかった業務や特命業務等が発生した場合に、加点評価の対象とすることができる。この加点評価は、被評価者による自己申告を評価者が審査判定し、あるいは評価者の裁量で記入するが、最終的には人事評価審査会(以下「審査会」という。)の判定により決定される。
(能力評価の様式)
第11条 能力評価は、次に掲げる様式により行うものとする。
(一部改正〔令和2年告示4号〕)
(能力評価の実施)
第12条 能力評価は次の手順で実施する。
(1) 被評価者は、能力及び取組姿勢について、日常における自己の職務行動を、長南町人事評価制度マニュアルに示す評価項目に照らして、人事評価シートの能力評価に自己評価を行い、1次評価者に毎年2月上旬までに提出する。
(2) 1次評価者は、前号の自己評価をもとに、被評価者の伸張点及び改善点について育成的視点から最終面談を実施すると共に、人事評価シートの能力評価に1次評価及びコメントの記入を行い、2次評価者に毎年2月中旬までに提出する。
(3) 2次評価者は、1次評価者の評価意見から自己評価及び1次評価の評価内容を確認し、人事評価シートの能力評価に2次評価、換算点及びコメントの記入を行い、人事評価事務局に毎年2月下旬までに提出する。
(全体評価の実施)
第13条 全体評価は次の手順で実施する。
(1) 人事評価事務局は、人事評価シートに記載された業績評価及び能力評価の換算点を全体評価欄に転記し、評価結果を処遇に反映するためのウェイトの率を掛け、全体達成度評価点及び全体評価を算定する。
(2) 審査会の判定により加点評価が全体評価に反映されると決定した場合は、審査会により結果評価欄及び全体評価欄に加点評価を記載し、評価結果を処遇に反映するためのウェイトの率を掛け、全体達成度評価点及び全体評価に加え算定を行う。
2 前項の手続きは毎年2月末日までに終了しなければならない。
(一部改正〔令和2年告示4号〕)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。


(全部改正〔令和2年告示4号〕)

(全部改正〔令和2年告示4号〕)

(全部改正〔令和2年告示4号〕)

(全部改正〔令和2年告示4号〕)

(全部改正〔令和2年告示4号〕)

(追加〔令和2年告示4号〕)
