○長南町職員感謝状贈呈規程

平成6年12月26日

訓令第2号

〔注〕 令和7年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、長南町常勤職員として、永年勤続し功労のあった者に対し、もってその労に報いるとともに長南町の行政振興に寄与することを目的とする。

(感謝状の贈呈)

第2条 町長は、次の各号の一に該当する者のうちから、感謝状を贈呈するにふさわしいと認めた者に感謝状を贈呈する。

(1) 町長、副町長及び教育長として、1期以上勤続して地方自治振興に尽力した者。但し1期に満たない期間であっても常勤職員として勤務した期間を通算して、20年以上になった者を含めるものとする。

(2) 常勤職員として20年以上勤続し地方自治振興に尽力した者

(3) 前各号に掲げる者のほか、地方自治振興に著しく尽力した者

(一部改正〔令和7年訓令3号〕)

(感謝状贈呈の方法)

第3条 感謝状の贈呈は町長が行い、職員が退職した時に贈呈する。

(一部改正〔令和7年訓令3号〕)

(委任)

第4条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

長南町職員感謝状贈呈規程

平成6年12月26日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 研修・能率
沿革情報
平成6年12月26日 訓令第2号
平成19年3月19日 規程第1号
令和7年4月1日 訓令第3号