○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月7日

条例第10号

〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項の規定による議会の議長、副議長及び議員の議員報酬、同条第2項の規定に基く費用弁償、同条第3項の規定に基く期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。

議長 月額 284,000円

副議長 月額 237,000円

議員 月額 213,000円

第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。

3 前条及び第1項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎とした日割計算による額とする。

4 前条及び第3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりである。

3 前項の定めるもののほか、議長、副議長及び議員の旅費の支給方法については一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して一般職の職員の例により期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の230を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき議員報酬の月額に、当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(一部改正〔令和2年条例5号・24号・3年20号・4年15号・5年22号・7年13号〕)

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行に対する旅費及び費用弁償に関しては、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

3 削除

4 削除

(日当の額の特例)

5 平成21年12月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは「100分の205」とする。

6 平成22年12月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の205」とあるのは「100分の200」とする。

(昭和31年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月9日条例第1号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日支給分から適用する。

(昭和35年2月26日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年9月5日条例第13号)

この条例は、昭和35年6月15日支給分から適用する。

(昭和36年3月1日条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月支給分から適用する。

(昭和37年2月20日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条については、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月15日条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年2月1日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日より施行する。ただし、第2条については昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年1月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年2月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年2月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年2月27日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年1月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年12月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年2月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年4月6日条例第22号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年4月12日条例第22号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年2月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和49年12月27日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月10日条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年3月10日条例第3号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年2月10日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和52年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年2月9日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和53年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年1月30日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年1月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月17日条例第7号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年2月5日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和56年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和56年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当に係る改正後の条例第6条第2項の適用については、同条例第6条第2項中「報酬の月額」とあるのは「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年長南町条例第2号)による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による受けるべき報酬の月額」とする。

(報酬の内払)

3 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第3号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月8日条例第5号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月7日条例第6号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第20号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年1月23日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成5年12月の期末手当の支給を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成5年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

3 平成5年12月の期末手当を支給された者で、平成6年3月の期末手当を支給されないこととなる者についての平成5年12月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により計算して得た額とする。

(平成7年1月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条の規定は平成7年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成6年12月の期末手当の支給を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成6年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

3 平成6年12月の期末手当を支給された者で、平成7年3月の期末手当を支給されないこととなる者についての平成6年12月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により計算して得た額とする。

(平成12年3月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる議会の議員の同月の期末手当の額は、この条例による第6条第2項の規定中「100分の50」とあるのは「100分の20」と読み替えて計算して得た額とする。

(平成12年12月13日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる議会の議員の同月の期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定中「100分の50」とあるのは「100分の30」と読み替えて計算して得た額とする。

(平成14年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第6条第2項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月2日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第18号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月6日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年3月6日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成31年3月12日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月6日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第20号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日条例第15号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日条例第22号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第5条第2項関係)

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

運賃特別車両等料金(2階級に区分する路線による場合は上級の運賃、2階級に区分する船舶の場合は上級の運賃)

35円

10,000円

1,000円

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月7日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月7日 条例第10号
昭和31年12月24日 条例第15号
昭和32年3月9日 条例第1号
昭和32年12月16日 条例第15号
昭和34年9月23日 条例第12号
昭和35年2月26日 条例第3号
昭和35年9月5日 条例第13号
昭和36年3月1日 条例第7号
昭和36年12月15日 条例第34号
昭和37年2月20日 条例第3号
昭和38年3月23日 条例第7号
昭和39年2月15日 条例第3号
昭和40年2月1日 条例第4号
昭和41年1月29日 条例第5号
昭和42年2月28日 条例第3号
昭和43年2月24日 条例第2号
昭和44年2月27日 条例第2号
昭和45年1月16日 条例第2号
昭和45年12月23日 条例第39号
昭和46年2月9日 条例第4号
昭和46年3月8日 条例第9号
昭和47年2月1日 条例第4号
昭和47年4月6日 条例第22号
昭和48年2月13日 条例第4号
昭和48年4月12日 条例第22号
昭和49年2月16日 条例第3号
昭和49年3月25日 条例第9号
昭和49年12月27日 条例第61号
昭和50年3月10日 条例第5号
昭和51年12月25日 条例第25号
昭和52年3月10日 条例第3号
昭和53年2月10日 条例第2号
昭和54年2月9日 条例第2号
昭和55年1月30日 条例第2号
昭和56年1月27日 条例第2号
昭和56年3月17日 条例第7号
昭和57年2月5日 条例第2号
昭和59年3月29日 条例第7号
昭和60年3月20日 条例第3号
昭和61年3月20日 条例第8号
平成元年3月8日 条例第5号
平成2年3月1日 条例第1号
平成3年3月7日 条例第6号
平成3年9月30日 条例第20号
平成4年1月23日 条例第3号
平成5年3月18日 条例第5号
平成6年1月28日 条例第2号
平成7年1月27日 条例第3号
平成12年3月14日 条例第18号
平成12年12月13日 条例第38号
平成14年3月1日 条例第3号
平成14年12月13日 条例第28号
平成15年11月28日 条例第16号
平成18年3月29日 条例第15号
平成20年9月11日 条例第22号
平成21年11月25日 条例第13号
平成22年11月25日 条例第12号
平成23年3月2日 条例第8号
平成26年11月28日 条例第18号
平成27年4月1日 条例第21号
平成28年3月7日 条例第5号
平成29年3月6日 条例第7号
平成30年3月6日 条例第7号
平成31年3月12日 条例第3号
令和2年3月6日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第20号
令和4年12月1日 条例第15号
令和5年12月1日 条例第22号
令和7年3月11日 条例第13号