○実費弁償に関する条例
昭和30年2月11日
条例第19号
(実費の弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による実費弁償はこの条例の定めるところにより支給する。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は1人1日につき1,700円とする。但し、本町の区域外に居住する者に対しては、一般職の例に準じ費用弁償は旅費とみなして支給する。
(支給時期)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際にこれを支給する。
(雑則)
第4条 前各条に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月1日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和56年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月7日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。