○長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和30年2月11日

条例第17号

〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及びその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

町長

副町長

教育長

(給料)

第2条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 給料は、特別職の職員が任期満了、退職、解職又は失職(以下「任期満了等」という。)によりその職を離れた日まで支給する。ただし、特別職の職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

3 前項の規定により給料を支給する場合において、月の初日支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤手当)

第3条 特別職の職員に町の一般職の職員の例により通勤手当を支給する。

(期末手当)

第4条 特別職の職員で、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して町の一般職の職員の例により期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、その者が受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(一部改正〔令和2年条例4号・23号・3年19号・4年14号・5年21号・7年6号〕)

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費額は、別表第2のとおりとする。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 この条例に定めるものの外、給与及び旅費に関しては、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定による町長職務代行者の給与、旅費については、この条例の規定中町長に関する部分を適用する。

3 昭和49年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する特別職の職員に対して、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例の例による。

5 平成3年4月1日から平成3年6月30日までの間における町長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1の額に町長にあっては100分の90、助役にあっては100分の92を乗じて得た額とする。ただし、平成3年6月に支給されることとなる期末手当の計算の基礎となる給料月額については、別表第1に規定する額とする。

6 平成7年8月1日から平成7年10月31日までの間における町長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1の額に町長にあっては100分の95、助役にあっては100分の97を乗じて得た額とする。

7 平成12年4月1日から平成12年4月30日までの間における町長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1の額に町長にあっては100分の99、助役にあっては100分の99を乗じて得た額とする。

(給料月額の減額等)

8 町長、助役及び収入役の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間(退職した日を除く。)における給料月額は、第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

職名

給料月額

町長

698,000円

助役

588,000円

収入役

565,000円

9 削除

(期末手当の減額)

10 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に支給する期末手当については、第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の210」とあるのは「100分の180」と、「100分の225」とあるのは「100分の185」とする。

11 削除

(給料月額の減額等)

12 町長及び副町長の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間(退職した日を除く。)における給料月額は、第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

職名

給料月額

町長

740,000円

副町長

619,000円

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

14 平成21年7月1日から平成21年8月31日までの間における町長及び副町長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1の額に町長にあっては100分の90、副町長にあっては100分の95を乗じて得た額とする。

15 平成21年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、「100分の220」とあるのは、「100分の225」とする。

16 平成22年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、「100分の205」とあるのは、「100分の200」とする。

(給料月額の減額等)

17 町長及び教育長の令和2年7月1日から令和2年7月31日までの間における給料月額は、第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

職名

給料月額

町長

551,600円

教育長

403,900円

(追加〔令和2年条例20号〕)

(昭和32年7月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年9月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定については、昭和37年10月1日から適用し、第4条の規定については、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月1日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日より施行する。ただし第2条については、昭和39年9月1日より適用する。

(昭和41年1月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和43年3月1日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年2月27日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年2月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年4月6日条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月12日条例第21号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年2月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和49年4月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年3月10日条例第6号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は助役及び収入役については昭和51年4月1日から、町長については昭和51年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の条例の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、条例の規定にかかわらず、その差額を条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年3月10日条例第5号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年2月10日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)と別表第1の規定中、助役及び収入役については昭和52年4月1日から、町長については昭和52年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年2月9日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)と別表第1の規定中、助役及び収入役については昭和53年4月1日から、町長については昭和53年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年1月30日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)と別表第1の規定中、助役及び収入役については昭和54年4月1日から、町長については昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年1月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月17日条例第10号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和57年2月5日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和56年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和56年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当に係る改正後の条例第3条の適用については、同条例第3条中「町の一般職の職員の例により、」とあるのは「長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年長南町条例第1号)附則第6項を準用し、」とする。

(給料の内払)

3 改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和59年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月8日条例第7号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給した期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月7日条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第21号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年1月23日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月11日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成5年12月の期末手当の支給を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成5年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

3 平成5年12月の期末手当を支給された者で、平成6年3月の期末手当を支給されないこととなる者についての平成5年12月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により計算して得た額とする。

(平成7年1月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成6年12月の期末手当の支給を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成6年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

3 平成6年12月の期末手当を支給された者で、平成7年3月の期末手当を支給されないこととなる者についての平成6年12月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により計算して得た額とする。

(平成7年7月31日条例第16号)

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる特別職の職員の同月の期末手当の額は、この条例による第3条の読み替え規定中「100分の50」とあるのは「100分の20」と読み替えて計算して得た額とする。

(平成12年3月22日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月13日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる特別職の職員の同月の期末手当の額は、この条例による改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条の読み替え規定中「100分の50」とあるのは「100分の30」と読み替えて計算して得た額とする。

(平成14年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定にかかわらず、改正後の条例第3条の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例第3条の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年12月13日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第15号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月24日条例第8号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年11月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)

(平成26年11月28日条例第16号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条並びに第2条第1項の規定は適用せず、改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条並びに第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月7日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月6日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月6日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月12日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月6日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月15日条例第20号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第19号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日条例第14号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日条例第21号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

788,000円

副町長

639,000円

教育長

577,000円

別表第2(第5条関係)

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

運賃特別車両等料金(2階級に区分する路線による場合は、上級の運賃、2階級に区分する船舶の場合は上級の運賃)

35円

10,000円

1,000円

長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和30年2月11日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第17号
昭和32年7月29日 条例第9号
昭和35年9月5日 条例第11号
昭和36年3月1日 条例第3号
昭和36年12月15日 条例第32号
昭和38年3月23日 条例第6号
昭和39年2月15日 条例第2号
昭和40年2月1日 条例第3号
昭和41年1月29日 条例第3号
昭和43年3月1日 条例第4号
昭和44年2月27日 条例第3号
昭和45年1月16日 条例第3号
昭和46年2月9日 条例第2号
昭和46年3月8日 条例第11号
昭和47年2月1日 条例第2号
昭和47年4月6日 条例第23号
昭和48年2月13日 条例第2号
昭和48年4月12日 条例第21号
昭和49年2月16日 条例第1号
昭和49年3月25日 条例第7号
昭和49年4月27日 条例第46号
昭和49年12月27日 条例第59号
昭和50年3月10日 条例第6号
昭和51年1月26日 条例第1号
昭和51年12月25日 条例第26号
昭和52年3月10日 条例第5号
昭和53年2月10日 条例第3号
昭和54年2月9日 条例第3号
昭和55年1月30日 条例第3号
昭和56年1月27日 条例第3号
昭和56年3月17日 条例第10号
昭和57年2月5日 条例第3号
昭和59年3月29日 条例第8号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和61年3月20日 条例第10号
平成元年3月8日 条例第7号
平成2年3月1日 条例第2号
平成3年3月7日 条例第4号
平成3年3月30日 条例第15号
平成3年9月30日 条例第21号
平成4年1月23日 条例第4号
平成4年3月11日 条例第12号
平成5年3月18日 条例第6号
平成6年1月28日 条例第3号
平成7年1月27日 条例第2号
平成7年7月31日 条例第16号
平成12年3月14日 条例第19号
平成12年3月22日 条例第27号
平成12年12月13日 条例第39号
平成14年3月1日 条例第2号
平成14年12月13日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第15号
平成18年3月29日 条例第16号
平成19年3月12日 条例第6号
平成21年5月28日 条例第7号
平成21年6月24日 条例第8号
平成21年11月25日 条例第12号
平成22年11月25日 条例第11号
平成26年11月28日 条例第16号
平成27年3月4日 条例第11号
平成28年3月7日 条例第8号
平成29年3月6日 条例第8号
平成30年3月6日 条例第9号
平成31年3月12日 条例第5号
令和2年3月6日 条例第4号
令和2年6月15日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年11月30日 条例第19号
令和4年12月1日 条例第14号
令和5年12月1日 条例第21号
令和7年3月10日 条例第6号