○特別職及び一般職の職員の給与等の臨時特例に関する条例

平成25年6月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)及び町長等の特別職の職員の給与について、東日本大震災に対処する必要性に鑑み、給与の支給額を減額するため、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第5条第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が給与条例附則第20項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給料の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第21条第1項の規定により支給される給料 前項に定める額

(2) 給与条例第21条第2項又は第3項の規定により支給される給料 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第21条第4項の規定により支給される給料 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 給与条例第21条第6項の規定により支給される給料 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第30項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第30項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第2号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第3号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同項第4号中「期末手当の額」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた期末手当の額」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第32項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年長南町条例第6号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条」とあるのは、「特別職及び一般職の職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成25年長南町条例第20号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条第1項」とあるのは、「特別職及び一般職の職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成25年長南町条例第20号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(長南町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、長南町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成25年長南町条例第19号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、給料については、当該額から特別職及び一般職の職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成25年長南町条例第20号)第2条第1項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年長南町条例第17号)第2条に定める町長及び副町長(以下「特別職の職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 町長 100分の10

(2) 副町長 100分の10

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年長南町条例第13号)第2条に定める教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

特別職及び一般職の職員の給与等の臨時特例に関する条例

平成25年6月24日 条例第20号

(平成25年7月1日施行)