○職員の給与の支給に関する規則
昭和38年5月1日
規則第22号
〔注〕 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 職員の給与の支給については、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給与の支給)
第2条 職員の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当の支給日は、その月の1日から15日までの分についてはその月の21日とし、16日から月末までの分については、翌月の21日とする。前項ただし書の規定は、この場合にも準用する。
(給与の非常時払)
第3条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給与の支給を請求したときは、前条の規定による給与の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日を引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。
(新職員等の給与の支給)
第4条 給与の支給日後において新らたに職員となった者及び給与の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給与は、日割計算によりその際支給するものとする。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
3 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
(休職、停職等の場合の給与の支給)
第5条 職員が給与の支給日前において休職を命ぜられ停職処分を受け、又はその月をこえて無給の休暇を与えられたとき若しくは育児休業の許可を受けたときは、その月の給与は日割計算によってその際に支給するものとする。休職、停職又は無給の休暇若しくは育児休業中にある職員が給与の支給日後において職務に復帰したときも同様とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年長南町条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第6条第2項、第3項又は第5項
(2) 短時間勤務職員のうち、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第6条第2項、第6条第3項又は第5項
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得・資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 第1項の認定をするに当っては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(給与の減額)
第8条 給与条例第12条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
第9条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給の休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間(次条に規定する時間を除く。)について支給する。
2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135の割合とする。
5 給与条例第14条の規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第2条及び第3条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する休日又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、各任命権者が他の日にすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
6 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第8条の規定を準用する。
(給与条例第13条第2項の時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)
第11条 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められている職員の割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第13条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が38時間45分に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間(勤務時間条例第2条第1項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超えない期間を超えて、同条第2項の規定により町長の承認を得て4週間を超える期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超える期間を超えて勤務時間条例第5条の規定により割り振られた勤務時間は除く。)とする。
(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間
(給与条例第13条第3項の規則で定める勤務)
第11条の2 給与条例第13条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長南町規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第5条に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(雑則)
第12条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
2 給与条例附則第30項又は第31項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
(追加〔令和5年規則2号〕)
附則(昭和41年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年5月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則は、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和59年5月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年12月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年3月7日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第13号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年1月23日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年6月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。


