○一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
平成4年3月25日
規則第8号
〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規則において、職員とは給与条例の適用を受ける職員をいう。
(級別標準職務等)
第3条 給与条例第6条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定め、並びに行政職給料表による標準的な職名の区分については、別表第1の2に定める行政職給料表級別職名区分表に定めるとおりとする。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の職務の級)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の職務の級は、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務が別表第1に掲げられている職員の職務であるときは、当該職員の属する職務の級
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2のア及びイに掲げる各給料ごとの初任給基準表によるものとし、その者の属する職務の級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分若しくは試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分による号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数を加えて得た数を号数とする号給とする。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前各号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者の属する職務の級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する職務の級の上位又は下位の職務の級に昇格又は降格するものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
ア 行政職給料表(一)の職務の級5級、6級及び7級
イ 行政職給料表(二)の職務の級3級
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該職務の級1級下位の職務の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇給させた場合におけるその者の号給は、前各項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当と認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動)
第13条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じて昇格、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第14条 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。
(勤務成績の証明)
第15条 職員を給与条例第6条第5項、第6項及び第9項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第3号において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第14条に規定する特別休暇
(2) 条例に基づく職務専念義務の免除
(3) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
(4) 派遣職員の派遣
3 前項に規定する昇給期間(町長の定める期間を含む。)の6分の1に相当する期間の日数は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)、給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とし、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長南町規則第11号)第18条第3項に規定する半日勤務時間のみが割り振られている日の半日勤務時間を除く。)とする。
(昇給日)
第16条 給与条例第6条第4項の規則で定める日は、第18条又は第19条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(職員の昇給の号給数)
第17条 職員を給与条例第6条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第18条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、当該各号に定める日に、給与条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第20条 昇給に係る規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(号給決定の特例)
第21条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改定に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第22条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従休職」という。)を含む。以下この項において同じ。)にされた職員が復職し、派遣職員若しくは大学院修学休業をした職員が復職し、派遣職員若しくは大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に応じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、給与条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の廃止)
2 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年長南町規則第23号)は、廃止する。
附則(平成4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表第1対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分(経過期間の欄に定めのないときは、対象職員の欄に掲げる区分)に対応する同表昇格後の昇給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第11条及び第19条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条及び第19条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第11条及び第19条の規定)を適用するものとする。
4 長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号)第6条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第16条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第11条又は第19条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第11条第1項及び第19条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第3項 | 前各項 | 前項の規定又は一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年長南町規則第12号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第19条第2項 | 又は第30条 | 若しくは第30条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第19条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第30条」とあるのは「若しくは第30条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(暫定給料月額を受ける職員等の昇格及び昇給の特例)
12 給与条例附則別表に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給料月額のうち、いずれか高い給料月額とする。
(1) 第11条第1項第1号から第4号までの規定中「昇格した日の前日に受けていた給料月額」とあるのは、「昇格した日の前日に受けていた号給について給与条例別表第1及び別表第3に規定する給料月額」と読み替えてこれらの規定を適用するものとした場合における給料月額
(2) 昇格した日の前日に受けていた暫定給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該暫定給料月額の直近上位の額の号給。以下同じ。)の1号給上位の号給(附則別表第1に定める号給を受ける職員にあっては、当該暫定給料月額と同じ額の号給)
13 前項の規定により昇格後の給料月額を決定された職員のうち次の各号に掲げる職員については、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を当該各号に定める期間、短縮することができる。
(1) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が1である場合のその暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間
(2) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が2又は3ある場合の最上位の暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間
(3) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が2ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が3以上ある場合を除く。)の下位の暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間が6月(第6条第5項の規定により昇給期間が18月又は24月とされている職員にあっては、それぞれ9月又は12月)を超える場合に限り、3月
(4) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が3ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が4以上ある場合を除く。)の中位の暫定給料月額であるもの 3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月未満であるときは、その期間に相当する期間)
14 附則別表に定める号給を受ける職員で暫定給料月額を受けるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成13年1月1日(以下「特定切替日」という。)から平成14年3月31日までの間における昇格については、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年長南町規則第12号)附則第8項の規定は適用せず、その者を当該昇格の後平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、当該最初の昇格を特定切替日以後の最初の昇格とみなして同項の規定を適用する。
15 特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員で暫定給料月額を受けるものを特定切替日以後に昇格させた場合の給料月額は、第11条及び前3項の規定にかかわらず、その者が特定切替日において職務の級を異にして異動等をし、当該昇格の日に昇格した場合との権衡を考慮して別に町長の定めるところにより決定することができる。
16 給与条例附則第23項に規定する暫定給料月額職員及び給与条例附則第24項に規定する権衡職員(次項において「暫定給料月額職員等」という。)のうち給与条例附則別表の号給の欄に定めのない号給とされた職員並びに長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成12年長南町条例第2号)附則第11項の規定により給料月額を決定された職員及び町長の定めるこれに準ずる職員のうち暫定給料月額を受ける職員との権衡を考慮して町長が定める職員(次項において「改正条例附則第11項により切り替えられた暫定給料月額権衡職員」という。)を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第11条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額とする。この場合において、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、あらかじめ町長の承認を得て定める期間、短縮することができる。
17 暫定給料月額職員等及び改正条例附則第11項により切り替えられた暫定給料月額権衡職員を第27条第1項の規定により昇給させた場合の給料月額は、同項の規定にかかわらず、町長が定める。
(雑則)
18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表第1(附則第2項)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第19条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第11条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第19条適用除外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 改正後の規則第16条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間の欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第19条適用除外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員の欄の第6号職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては、12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては、12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第19条適用除外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員の欄の第6号職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則別表第2(附則第12項)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 3級 | 11号給から28号給まで |
7級 | 15号給から22号給まで | |
医療職給料表 | 2級 | 15号給から26号給まで |
3級 | 8号給から31号給まで |
附則(平成5年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月22日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年12月25日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成13年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(職務の級の切替えに伴う経過措置)
3 長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成12年長南町条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により平成13年1月1日(以下「特定切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6級別資格基準表の規定の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を次に掲げる職務の級に定められた職員 特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に特定切替日の前日まで引続き在職していた期間
イ 行政職給料表(一)の職務の級の6級、4級、2級及び1級
ロ 医療職給料表の職務の級の3級、2級及び1級
(2) 切替後の職務の級を次に掲げる職務の級に定められた職員のうち、旧級に特定切替日の前日まで引続き在職していた期間が改正後の規則別表第6の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
イ 行政職給料表(一)の職務の級の5級、3級及び2級
ロ 医療職給料表の職務の級の4級
4 改正条例附則第8項の規定により特定切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、特定切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が特定切替日に受けることとなる給料月額を特定切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第11条、第12条、第19条、附則第12項又は附則第13項の規定を適用するものとする。
附則(平成13年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」)の規定は、平成13年1月6日から適用する。
(経過措置)
2 この改正後の規則の施行の際、この規則第5条の規定による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による改正後の規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する同条の規定による改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日規則第12号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長南町条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6級別資格基準表の規定の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第11条又は第12条の規定を適用する。
(職員の昇給の号給数等)
4 職員を長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第6条第4項の規定による昇給(改正後の規則第18条又は定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(この項及び次項において「基準号給数」という。)とする。ただし、前年の昇給日(改正後の規則第15条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規則第11条第2項、第13条第2項(第14条において準用する場合を含む。)若しくは第28条の規定により号給を決定された職員の号給数は、基準号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 基準号給数は、改正後の規則第15条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(給与条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「第6条第6項適用職員」という。)にあっては、3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(第6条第6項適用職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(第6条第6項適用職員にあっては、1号給)
6 町長の定める事由以外の事由によって一の昇給日から次の昇給日の前日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から最初に到来する昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第13条に規定する職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数から4を減じた号給数の合計は、一の昇給日において、各任命権者ごとの職員定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)に4を乗じて得た数を超えない範囲内で、各任命権者が定めるものとする。
(改正後の規則第15条の規定の適用の特例)
9 改正後の規則第15条の規定は、切替日においては、この規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第15条に規定する勤務成績の証明に基づき、附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員に限り、適用する。
(切替日における職員の昇給の号給数の特例)
10 附則第5項の規定にかかわらず、切替日において、前項に規定する職員を給与条例第6条第4項の規定による昇給(改正後の規則第18条又は第19条に定めるところにより行なうものを除く。)をさせる場合の号給数は、1号給以上とする。この場合において、当該昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)に4を乗じて得た数を超えない範囲内で、各任命権者が定めるものとする。
附則(平成19年3月19日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第8号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月25日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年2月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(一部改正〔令和3年規則11号〕)
級別標準職務表
ア 行政職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事補又は技師補等の職務 |
2級 | 主事又は技師等の職務 |
3級 | 主任主事又は主任技師等の職務 |
4級 | 副主査又はこれに相当する職務 |
5級 | 係長又はこれに相当する職務 |
6級 | 1 課長補佐又はこれに相当する職務 2 所長の職務 |
7級 | 1 課長、主幹又はこれに相当する職務 2 会計管理者の職務 |
イ 行政職給料表(二)級別標準職務表
職務 | 標準的な職務 |
1級 | 自動車運転手、作業員、調理員、用務員 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | (主任の職務) |
備考 ( )内の職は、特に町長が認めたものとする。
別表第1の2(第3条関係)
(一部改正〔令和3年規則11号・5年4号〕)
行政職給料表級別職務区分
職務の級 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
町長事務部局 | 会計管理者 課長 主幹 | 課長補佐 副主幹 所長 管理者 | 課長補佐心得 係長 主査 主任保育士 主任保健師 主任看護師 | 副主査 主任保育士 主任保健師 主任看護師 | 主任主事 主任技師 保育士 保健師 看護師 准看護師 管理栄養士 栄養士 調理員 作業員 | 主事 技師 保育士 保健師 看護師 准看護師 管理栄養士 栄養士 調理員 自動車運転手 作業員 | 主事補 技師補 保育士 保健師 看護師 准看護師 管理栄養士 栄養士 調理員 自動車運転手 作業員 |
議会事務部局 | 局長 | 書記 | 書記 | 書記 | 書記 | 書記 | 書記 |
選挙管理委員会事務部局 | 書記長 | 書記 | 書記 | 書記 | 書記 | 書記 | 書記 |
農業委員会事務部局 | 局長 | 副主幹 | 係長 | 副主査 | 主任主事 | 主事 | 主事補 |
教育委員会事務部局及び教育機関 | 次長 課長 主幹 所長 館長 | 課長補佐 副主幹 所長 館長 | 課長補佐心得 係長 主査 | 副主査 | 主任主事 主任技師 用務員 調理員 作業員 | 主事 技師 用務員 調理員 自動車運転手 作業員 | 主事補 技師補 用務員 調理員 自動車運転手 作業員 |
別表第2(第5条、第6条第1項、第2項関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表(一)初任給基準表
職種又は試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般行政職員 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級25号級 |
短大卒 | 1級17号給 | ||
高校卒 | 1級9号給 | ||
その他 | 1級5号給 | ||
イ 行政職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
労務職 | 1級1号給 |
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程終了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程終了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4(第5条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
別表第5(第6条第1項関係)
(全部改正〔令和7年規則5号〕)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び国の教育職給料表の適用を受ける者に相当する職員に適用する場合は50/100以下) | |
別表第6(第9条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表(一)級別資格基準表
職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | その他上位級 |
大学卒 | 4 | 4 | 6 | 別に定める | |
0 | 4 | 8 | 14 | ||
短大卒 | 5 | 5 | 6 | 別に定める | |
0 | 5 | 10 | 16 | ||
高校卒 | 7 | 5 | 6 | 別に定める | |
0 | 7 | 12 | 18 | ||
中学卒 | 9 | 6 | 6 | 別に定める | |
0 | 9 | 15 | 21 |
上段 必要在級年数
下段 必要経験年数
イ 行政職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | その他上位級 | ||
技能職 労務職 | 10 | 別に定める | ||
0 | 10 | |||
上段 必要在級年数
下段 必要経験年数
別表第7(第11条第1項関係)
(全部改正〔令和7年規則5号〕)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | 68 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | 69 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | 70 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | 71 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 49 | ||||
104 | 51 | 49 | ||||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 52 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 | |||||
イ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 |
22 | 1 | 2 |
23 | 1 | 3 |
24 | 1 | 4 |
25 | 1 | 5 |
26 | 1 | 6 |
27 | 1 | 7 |
28 | 1 | 8 |
29 | 1 | 9 |
30 | 1 | 10 |
31 | 1 | 11 |
32 | 1 | 12 |
33 | 1 | 13 |
34 | 1 | 14 |
35 | 1 | 15 |
36 | 1 | 16 |
37 | 1 | 17 |
38 | 2 | 18 |
39 | 3 | 19 |
40 | 4 | 20 |
41 | 5 | 21 |
42 | 6 | 21 |
43 | 7 | 22 |
44 | 8 | 22 |
45 | 9 | 23 |
46 | 10 | 23 |
47 | 11 | 24 |
48 | 12 | 24 |
49 | 13 | 25 |
50 | 13 | 25 |
51 | 14 | 26 |
52 | 14 | 26 |
53 | 15 | 27 |
54 | 15 | 27 |
55 | 16 | 28 |
56 | 16 | 28 |
57 | 17 | 29 |
58 | 18 | 29 |
59 | 19 | 29 |
60 | 20 | 30 |
61 | 21 | 30 |
62 | 21 | 30 |
63 | 22 | 30 |
64 | 22 | 30 |
65 | 23 | 31 |
66 | 23 | 31 |
67 | 24 | 31 |
68 | 24 | 31 |
69 | 25 | 31 |
70 | 25 | 32 |
71 | 26 | 32 |
72 | 26 | 32 |
73 | 27 | 32 |
74 | 27 | 32 |
75 | 28 | 33 |
76 | 28 | 33 |
77 | 29 | 33 |
78 | 29 | |
79 | 29 | |
80 | 30 | |
81 | 30 | |
82 | 30 | |
83 | 31 | |
84 | 31 | |
85 | 31 | |
86 | 32 | |
87 | 32 | |
88 | 32 | |
89 | 33 | |
90 | 33 | |
91 | 34 | |
92 | 34 | |
93 | 35 | |
別表第8(第22条関係)
(全部改正〔令和6年規則7号〕)
休職期間等換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号)第11条に規定する介護休暇の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務を公務とみなす。