○長南町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月17日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長南町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第7条の町長が定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(地域手当)
第10条 条例第9条において準用する給与条例第10条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第11条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
2 条例第14条第1項において準用する給与条例第17条第1項本文の町長が定める額及び同項ただし書の町長が定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第16条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(追加〔令和6年規則8号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 条例第18条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第26条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第26条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第26条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 条例第26条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定めるは、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(追加〔令和6年規則8号〕)
(報酬の支給)
第21条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第28条第1項第1号の規則で定める時間は、第18条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第20号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第18号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の長南町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下、「規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和2年規則20号・3年7号・18号・21号・23号・4年12号・5年23号〕)
職種別基準表
ア 行政職給料表(一)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務A | 1 | 10 | 1 | 25 |
一般事務B (専門知識のある者) | 1 | 20 | 1 | 40 |
看護師A | 1 | 21 | 1 | 45 |
保健師A | 1 | 25 | ||
看護師B (15年以上の実務経験がある者) | 2 | 10 | 2 | 34 |
保健師B (20年以上の実務経験がある者) | 2 | 14 | ||
介護認定調査員 | 1 | 68 | 1 | 88 |
保育士 | 1 | 17 | 1 | 37 |
地域おこし協力隊 | 1 | 20 | 1 | 20 |
移住相談・空き家調査事務 | 1 | 19 | 1 | 19 |
指導主事 | 1 | 40 | 1 | 40 |
学習支援指導員 | 1 | 16 | 1 | 36 |
有害鳥獣対策員 | 1 | 20 | 1 | 40 |
備考
1 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。
イ 行政職給料表(二)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
調理員 | 1 | 24 | 1 | 39 |
運転手 | 1 | 24 | 1 | 39 |
運転手(バス) | 1 | 90 | 1 | 110 |
美化作業員 | 1 | 24 | 1 | 39 |
有害鳥獣駆除支援員 | 1 | 24 | 1 | 39 |