○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和41年4月1日

規則第26号

〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給の休暇職員(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する規則で定める休暇を与えられている職員をいう。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(一部改正〔令和2年規則13号〕)

第3条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 単純労務職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)

 特別職に属する職員(長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年長南町条例第17号)第1条に規定する特別職の職員をいう。以下同じ。)

 企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもので町長が定めるもの

 国家公務員

 地方公務員(前号に掲げる者以外のもの)

 公社職員(国営企営及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の職員)

第4条 給与条例第21条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第18条第4項の行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(一)の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第18条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第6条第2項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は、行なわない。

第6条の2 育児休業条例第7条第1項の規定で定める期間は、勤務時間条例第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(前条第3項に掲げる期間を除く。)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間においてそれらの者として在職した期間を前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 特別職に属する職員

(3) 企業職員

(4) 第3条第3号に掲げる職員で町長が定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第6号までに掲げる者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める期間率とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 勤務時間条例第16条の規定により病気休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長が別に定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、100分の190の範囲内で、各任命権者が定めるものとする。

(支給日)

第15条 給与条例第18条第1項及び第19条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

(端数計算)

第16条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月31日規則第2号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和62年11月30日規則第7号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成元年6月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 平成2年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年長南町規則第26号)第12条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年長南町条例第19号)の規定による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和45年長南町条例第20号)附則第4項から第6項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年11月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月7日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の適用の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項及び第12条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(育児休業に係る給与等に関する規則の廃止)

3 育児休業に係る給与等に関する規則(平成元年長南町規則第7号)は、廃止する。

(平成7年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第27号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年6月1日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成14年12月18日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月13日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(平成26年6月1日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和41年4月1日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第26号
昭和54年12月15日 規則第11号
昭和59年5月31日 規則第2号
昭和62年11月30日 規則第7号
平成元年6月24日 規則第9号
平成元年12月27日 規則第11号
平成2年3月1日 規則第2号
平成2年11月30日 規則第8号
平成3年3月7日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第13号
平成7年3月27日 規則第11号
平成12年12月25日 規則第27号
平成14年6月1日 規則第16号
平成14年12月18日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年12月13日 規則第40号
平成26年6月1日 規則第7号
平成27年3月17日 規則第16号
平成30年12月28日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第13号