○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成4年1月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定により、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は、管理職手当の支給に関する規則(昭和45年長南町規則第3号)別表に掲げる職に応じ、次に掲げる額とする。
給与条例第16条の2第3項第1号に該当する場合 | 給与条例第16条の2第3項第2号に該当する場合 | |
課長、局長、主幹又はこれに相当する職 | 10,000円 | 6,000円 |
主幹(特に町長が認めた者) | 9,000円 | 5,500円 |
課長補佐、保育所長又はこれに相当する職 | 8,000円 | 5,000円 |
2 給与条例第16条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。