○職員の宿日直手当の支給に関する規程

昭和38年3月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号)第17条の規定に基づき、宿日直手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(宿日直勤務)

第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間外の時間、休日等(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号)第3条第1項並びに第9条に規定する日をいう。)に本来の勤務に従事しないで行う公印及び物品の管守、文書及び物品の発受、庁舎の警備及び管理その他必要な庁内秩序の保持を目的とする勤務をいう。

(宿日直手当)

第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合においては、その勤務1回につき2,200円とする。

(支給)

第4条 宿日直手当は、次の給与期間の給与の支給日に支給する。

この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和48年12月22日規程第3号)

この規程は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和51年6月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月15日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の宿日直手当の支給に関する規程の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年12月23日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の宿日直手当の支給に関する規程の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年1月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の宿日直手当の支給に関する規程は、昭和62年1月1日から適用する。

(平成4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日訓令第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月6日訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月4日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月4日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

職員の宿日直手当の支給に関する規程

昭和38年3月20日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年3月20日 訓令第1号
昭和48年12月22日 規程第3号
昭和51年6月25日 規程第2号
昭和52年4月15日 規程第2号
昭和60年12月23日 規程第3号
昭和62年1月30日 規程第1号
平成4年3月25日 訓令第3号
平成4年12月21日 訓令第6号
平成5年2月3日 訓令第1号
平成7年3月27日 訓令第2号
平成8年2月6日 訓令第2号
平成9年2月4日 訓令第1号
平成10年2月4日 訓令第1号
平成11年3月12日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第2号