○管理職手当の支給に関する規則
昭和49年10月11日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「給与等に関する条例」という。)第20条の2の規定に基づき管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定及び手当の額)
第2条 給与等に関する条例第20条の2の規定により町長が指定する職は、別表職の欄に掲げるものとし、これらの職を占める職員に支給する管理職手当の額は、当該職を占める職員にそれぞれ対応する別表支給金額の欄に掲げる額とする。
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月19日規則第13号)
この規則は、昭和58年12月19日から施行する。
附則(昭和59年6月30日規則第9号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第10号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年7月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和62年1月30日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月26日規則第10号)
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第16号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第21号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日まで、8級職の欄に掲げる支給金額はその額に43/100、7級職の欄に掲げる支給金額はその額に47/100、6級職の欄に掲げる支給金額はその額に25/100を乗じて計算して得た額をそれぞれの支給金額から控除して得た額とする。
附則(平成27年3月17日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 支給金額 | |
7級 | 課長、局長、主幹又はこれに相当する職 | 66,500円 |
主幹(特に町長が認めた者) | 49,880円 | |
6級 | 課長補佐、保育所長又はこれに相当する職 | 33,250円 |