○災害派遣手当の支給に関する規則
平成8年2月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第20条の3の規定により、災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の支給対象期間)
第2条 給与条例別表第4中「滞在した期間」と、本町に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が本町の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発した日の前日までの期間とする。
(災害派遣手当の支給方法)
第3条 災害派遣手当の給与期間は、給料の月額の全額が月1回に支給されるときは月の1日から末日まで、給料の月額の半額が月2回に支給されるときは月の1日から15日まで及び月の16日から末日までのそれぞれの期間とし、各給与期間の災害派遣手当は次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、町長が必要と認める場合には、別に支給日を定めることができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。