○新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関する規則

平成25年3月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第20条の5の規定により、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給対象期間等)

第2条 給与条例第20条の5の規定による新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給対象期間及び支給方法については、災害派遣手当の支給に関する規則(平成8年長南町規則第2号)第2条及び第3条の規定の例による。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関する規則

平成25年3月11日 規則第7号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成25年3月11日 規則第7号