○長南町職員の旅費に関する条例
昭和48年4月12日
条例第20号
〔注〕 令和元年12月から改正経過を注記した。
長南町職員の旅費に関する条例(昭和30年長南町条例第16号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し、支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和元年条例12号・4年17号〕)
(1) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)における旅行をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行なわなければならない。
2 旅行命令権者は、電信・電話・郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、旅行命令等を発する。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけすみやかに、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、着後手当及び日額旅費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ)旅行について、路程に応じ1キロメートル当り定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居住の移転について、定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費の支給を受けようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを任命権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかった部分の全額の支給を受けることができない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び特別車輛料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの
3 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、下級の運賃とする。
(船賃)
第12条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。
2 運賃の等級を2階級に区分する船舶の場合は、下級の運賃とする。
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第13条の2 車賃の額は、1キロメートルにつき35円とする。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第14条 日当の額は、1日につき1,700円とする。
2 鉄道120キロメートル未満、水路60キロメートル未満、又は陸路30キロメートル未満の旅行における日当の額は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって、それぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第14条の2 宿泊料の額は、1夜につき10,000円とする。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は1夜につき1,000円とする。
2 食卓料は船賃の外に別に食費を要する場合、又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(着後手当)
第15条の2 着後手当の額は、宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。
(日額旅費)
第15条の3 第6条第10項に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。
(1) 長期間の研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第10項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。
(外国旅行の旅費)
第16条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行費の例に準じて町長の定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第17条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第18条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは、第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第19条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(日当の額の特例)
2 平成18年4月1日以後に出発する旅行に係る旅費のうち、日当については、第14条第1項の規定にかかわらず、当分の間、これを支給しない。
附則(昭和49年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和50年3月10日条例第7号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の長南町職員の旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月10日条例第6号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の長南町職員の旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月17日条例第11号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の長南町職員の旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和60年3月20日条例第7号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の長南町職員の旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前の出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年9月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月8日条例第10号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の長南町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月7日条例第10号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の長南町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月14日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月7日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。