○長南町職員の旅費に関する規則

昭和53年7月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町職員の旅費に関する条例(昭和48年長南町条例第20号。以下「条例」という。)第4条第5項第10条第2項の規定に基づき、職員の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記第1号様式による。

(請求書及び必要な添付書類等)

第3条 条例第10条第2項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類・記載事項及び様式は、別記第2号様式による。

(路程の計算)

第4条 旅行における路程の計算は、次の区分に従い行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

3 陸路と鉄道・水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅・波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年9月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町職員の旅費に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成3年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月8日規則第19号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年2月17日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第13号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

画像

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長南町職員の旅費に関する規則

昭和53年7月20日 規則第9号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和53年7月20日 規則第9号
昭和58年9月26日 規則第10号
平成3年3月7日 規則第4号
平成12年12月8日 規則第19号
平成15年2月17日 規則第1号
平成19年3月19日 規則第3号
平成19年9月28日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第25号
平成24年10月1日 規則第13号