○長南町職員の日額旅費支給規程

昭和53年4月1日

規程第1号

(支給範囲)

第1条 長南町職員の旅費に関する条例(昭和48年長南町条例第20号)第15条の2の規定による町長が指定した日額旅費を支給する範囲は、次のとおりである。

(1) 千葉県自治専門校の研修を受ける者

(2) 長生郡市広域市町村圏組合の研修を受ける者

(3) 市町村等研修生取扱い要綱(昭和47年7月31日制定)に基づく研修を受ける者

(4) その他類するもので町長が認めたもの

(支給額)

第2条 前条各号の一に該当するときは、別表第1に掲げる日額旅費を支給する。ただし、公用の自動車等を利用した場合には別表第2に掲げる額とする。

(支給額の加給)

第3条 第1条に該当する職員が、町長の必要と認める場合において宿泊したときは、前条の日額旅費のほか、一泊につき6,000円を支給する。この場合において実費額が6,000円を下廻る場合はその下廻る額とする。

(支給方法)

第4条 日額旅費の支給方法は、普通旅費の例による。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

陸路行程5km以上10km以下

陸路行程10km超25km以下

陸路行程25km超45km以下

陸路行程45km超

650

1,300

1,650

2,300

別表第2(第2条関係)

区分

陸路行程5km以上10km以下

陸路行程10km超25km以下

陸路行程25km超45km以下

陸路行程45km超

400

600

800

1,300

長南町職員の日額旅費支給規程

昭和53年4月1日 規程第1号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和53年4月1日 規程第1号