○長南町職員の日額旅費支給規程
昭和53年4月1日
規程第1号
(支給範囲)
第1条 長南町職員の旅費に関する条例(昭和48年長南町条例第20号)第15条の2の規定による町長が指定した日額旅費を支給する範囲は、次のとおりである。
(1) 千葉県自治専門校の研修を受ける者
(2) 長生郡市広域市町村圏組合の研修を受ける者
(3) 市町村等研修生取扱い要綱(昭和47年7月31日制定)に基づく研修を受ける者
(4) その他類するもので町長が認めたもの
(支給方法)
第4条 日額旅費の支給方法は、普通旅費の例による。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 陸路行程5km以上10km以下 | 陸路行程10km超25km以下 | 陸路行程25km超45km以下 | 陸路行程45km超 |
額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
650 | 1,300 | 1,650 | 2,300 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 陸路行程5km以上10km以下 | 陸路行程10km超25km以下 | 陸路行程25km超45km以下 | 陸路行程45km超 |
額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
400 | 600 | 800 | 1,300 |