○財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和30年2月11日

条例第33号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により本町の財政事情に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災地変避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなくてはならない。

(財政事情の記載事項)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 財政の動向

(2) 町長の財政方針

(3) 収入及び支出の概況

(4) 町の負担の状況

(5) 公益事業の経理の概況

(6) 財産公債及び一時借入金の現在高

(7) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項に掲げる事項を記載し且つ前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 町長は必要に応じ財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は町の告示によりこれを行う。

2 前項の財政事情の公表はその告示の日から6月間何人も町役場財政担当課においてその閲覧を請求することができる。

(雑則)

第5条 この条例に定めるものの外財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月8日条例第40号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月8日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の財政事情の作成及び公表に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和30年2月11日 条例第33号

(平成4年6月24日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第33号
昭和49年4月8日 条例第40号
昭和49年12月27日 条例第64号
昭和58年3月8日 条例第5号
平成4年6月24日 条例第17号