○長南町資金管理及び運用基準に関する規程

平成15年2月1日

訓令第1号

長南町会計管理者は、自治体の自己責任原則に適う公金の管理運用を行うため、資金管理及び資金運用の基準に関する規程を定める。

(基本的遵守事項)

第1条 公金の管理運用に携わるものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為にあっても、利益相反行為は行わないこと。

(2) 日常的な管理業務に当たっては、金融機関の自己開示情報の整理や、新聞、放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。

(資金の種類)

第2条 この基準でいう資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金、一時借入金をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第3条 歳計現金は支払に対する準備金であることから、長南町財務規則第16条の規定により財政担当課長から送付された資金計画書により資金の需給を把握する。

2 収納された歳計現金の資金は、原則として指定金融機関の決済用預金口座に全て入金することにより管理する。

3 指定金融機関への預金を継続しておくことが、支払い資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払い事務の執行に支障のない資金を他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第2項により資金管理を行う。

5 第1項の規定により送付された資金計画書及び、支払資金の状況により一時的な資金余裕が出た場合、定期性預金又は債券で運用することができる。

6 前項の運用にかかる金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。

7 歳計現金の運用に当たっては、第5条第4項から第6項までの規定を準用する。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第4条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金に属する現金の保管及び運用)

第5条 各種基金に属する現金は、原則として決済用預金口座に保管する。

2 各会計への一時繰替金として使用する予定のない資金は、適当な金額を運用することができる。

3 運用は定期性預金とする。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で運用上有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとし、この場合、各基金担当課長の協議により会計管理者が行う。

4 定期性預金による運用を行おうとする場合は、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫並びに農業協同組合のうちで、より有利な運用に努めるものとする。

5 債券運用を行う場合は、長南町債券運用指針を遵守する。

6 基金の運用について、下記の事項に抵触した場合は預貯金をしない。運用期間中に抵触した場合は、速やかに預貯金の解約をし、元金の保全をする。ただし、町債等の借入債務のある金融機関にあっては、相殺可能な範囲の金額についてこの規定を適用しないことができる。

(1) 自己資本比率について、国際業務を営む金融機関にあっては8%、国内業務のみの金融機関にあっては4%を、それぞれ維持していること。

(2) 株式上場銀行にあっては、株価が発行額面を維持していること。また、時系列的に見たとき、他と比較して急激な下落傾向に無いこと。

(3) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。

(4) 公金取扱業務の中で事故が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合

(5) 他の金融機関に比較し、自己開示情報の内容が著しく劣り、或いは改善が見られない場合

(6) 前5号の外、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合

(一時借入金の管理)

第6条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

この訓令は、平成15年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

長南町資金管理及び運用基準に関する規程

平成15年2月1日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成15年2月1日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成19年10月1日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第3号