○長南町補助金等交付規則
平成17年12月1日
規則第23号
長南町補助金等交付規則(昭和52年長南町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 町が町以外のものに対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(町長が別に定める負担金及び給付金を除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 町長は、町の公益を増進し、かつ、町行政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ、法令等の定めるところに従い、合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し、これを予算に計上するものとする。
2 補助事業者等は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。
3 補助金等の予算の執行に当たっては、町長及びその他の職員は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、補助金等が法令等及び予算の定めるところに従って公平かつ効率的に使用されるよう常に努めなければならない。
(1) 事務・事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前年度決算書
(4) 工事の施工にあっては、実施設計書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書に記載すべき事項の一部又は添付書類は、町長が特に認めた場合は省略することができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告しその指示を受けること。
(5) 補助事業等の完了により当該事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。
(6) その他町長が必要と認める条件
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を補助金等交付決定通知書(別記第2号様式)により、補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第8条 申請者が、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があり当該申請を取り下げようとするときは、すみやかにその理由を附して町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合
(3) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合
(4) 前各号に規定する場合のほか、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、前2項の規定による補助金等の決定の取消等により特別に必要となった事務又は事業の経費については、取消しに係る補助事業等についての補助金等に準じ補助金等を交付することができる。
(補助事業者等の責務)
第11条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件、法令等に基く町長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ)をしてはならない。
2 補助事業者等は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助事業等に係る帳簿その他の資料を常備し、町長が必要と認めたときは、それらの資料を提示し、又は内容を報告しなければならない。
3 補助事業者等は、前項の資料を補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
4 補助事業者等は、町長若しくはその委任を受けた者又は監査委員の監査に応じなければならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者等は、町長が必要と認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の指示)
第13条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。
(1) 収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第15条 町長は、前条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(交付の時期)
第17条 補助金等の交付は、補助金等の額の確定後とする。ただし、町長が必要と認めたときは、補助事業等の着手前又は完了前であっても、その一部又は全部を交付することができる。
2 補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(別記第6号様式)により町長に請求しなければならない。
(決定の取消)
第18条 町長は、補助事業者等が次の各号の一に該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助金等を補助事業等以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の決定の内容又はこれに附した条件その他処分に違反したとき。
(4) 補助事業等を実施せず、又はその成績が良好でないと認めたとき。
(補助金等の返還)
第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の返還の請求に係る補助金等で、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(延滞金)
第20条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額(未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間についてはその納付額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止)
第21条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条第5号の規定による条件に基き、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めたもの
(細則への委任)
第24条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行し、平成18年度分の補助金等から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長南町補助金等交付規則の規定に基づき、現に補助金等の申請を受けている補助事業等については、なお従前の例による。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)
