○長南町長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成19年3月27日

規則第9号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の借入に係る契約とする。

(1) 仮設建物

(2) 自動車

(3) 電子計算機

(4) 事務用機器及び通信機器

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 前項に規定する物品の借入に付随する保守業務

(2) 庁舎等の維持管理に係る業務

(3) 庁舎等の清掃に係る業務

(4) 機械警備に係る業務

3 前2項に掲げるもののほか、物品の借入れ又は役務の提供を受ける契約で、長期継続契約を締結しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすことが明らかで、町長が特に必要があると認めるもの。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長南町長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成19年3月27日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月27日 規則第9号