○長南町公共工事に要する経費の前金払取扱要領

令和2年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、長南町が発注する公共工事の適正かつ円滑な施工を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による前金払及び中間前金払の取扱いに関し、長南町財務規則(昭和59年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象となる公共工事は、土木建築に関する工事並びに土木建築に関する工事に係る測量、設計及び地質調査業務(以下「土木建築工事等」という。)で1件当たりの請負代金額が100万円以上のものとする。

(前金払の割合及び範囲)

第3条 前金払の割合及び充当することができる範囲は次のとおりとする。

区分

割合

充当経費

(工事)

1件の請負代金額が100万円以上の土木建築に関する工事

請負代金額の4割以内

当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

(測量)

1件の請負代金額が100万円以上の測量

請負代金額の3割以内

当該測量の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費

(設計及び調査)

1件の請負代金額が100万円以上の土木建築に関する工事の設計及び調査

請負代金額の3割以内

当該設計及び調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費

2 前項による前金払の額は、1万円未満の額は切り捨てるものとする。

(保証契約の締結)

第4条 前金払の対象となる土木建築工事等の受注者が前払金を請求するときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と当該土木建築工事等の工期(会計年度が2年以上にわたる土木建築工事等(以下「継続事業」という。)にあっては各会計年度の契約期間又は履行期間)を保証期間とする保証事業法第2条第5項に定める保証契約を締結しなければならない。

2 継続事業については、前会計年度末における出来高額が、前会計年度までの出来高予定額に達するまで前金払の保証期限を延長しなければならない。

(一部改正〔令和2年告示60号〕)

(前金払の申請等)

第5条 前金払を受けようとする者は、会計年度ごとに前払金申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。前金払の請求は、前条の規定に基づき締結した保証契約に係る保証証書に記載されている保証金額の範囲内において行うものとする。

2 受注者は前項に基づき請求する場合、同項の保証証書を町長に預け入れなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、当該申請書類の内容を審査の上、前払金を支払うものとする。

4 継続事業については、前会計年度末までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。

5 継続事業について、町長が必要があると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、契約を締結した会計年度に当該会計年度の予算の範囲内において、翌会計年度以降に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。

(一部改正〔令和2年告示60号〕)

(前払金の追加請求等)

第6条 前条第3項の規定により前払金の支払を受けた者は、当該前払金に係る契約に変更があったことに伴い、設計変更により当初の請負代金額に著しい増額が生じたときは、当該増額後の請負代金額について、第3条の規定により計算した前払金の額から当該会計年度において既に支払を受けた前払金の額を差し引いた額の前払金を追加して請求することができる。この場合において、追加払いの申請等については前2条の規定を準用する。

2 前条第3項の規定により前払金の支払を受けた者は、当該前払金に係る契約に変更があったことに伴い、設計変更により当初の請負代金額に著しい減額が生じたときは、当該会計年度において既に支払を受けた前払金の額が当該減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、その超える額を当該前払金に係る契約に変更があった日から30日以内に町長に返還しなければならない。

(一部改正〔令和2年告示60号〕)

(中間前金払の対象)

第7条 中間前金払の対象は、第3条及び第5条の規定により前払金の支払を受けた土木建築に関する工事で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 工期が2分の1(継続事業にあっては当該会計年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1(継続事業にあっては当該会計年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1(継続事業にあっては当該会計年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。

(一部改正〔令和2年告示60号〕)

(中間前金払の範囲及び割合)

第8条 町長は、前条に規定する中間前金払については、第3条第1項に規定する工事の経費について請負代金額の10分の2に相当する額の範囲内で中間前金払をすることができる。ただし、前金払及び中間前金払をする前金払の合計額は、請負代金額の10分の6を超えることができない。

2 前項による中間前金払の額は、1万円未満の額は切り捨てるものとする。

(中間前金払の認定請求等)

第9条 中間前金払を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出して、会計年度ごとに中間前金払に係る認定請求をしなければならない。

(1) 中間前金払認定請求書(第2号様式)

(2) 工事履行報告書(第3号様式)

(3) 工程表

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の認定請求を受けたときは、契約担当課がその内容を審査の上、当該認定請求に係る工事が第7条に掲げる要件に該当すると認めたときは、中間前金払認定調書(第4号様式)を当該認定請求をした者に交付するものとする。

(一部改正〔令和2年告示60号〕)

(保証契約の締結)

第10条 中間前金払の対象となる工事の受注者が中間前払金を請求するときは、保証事業会社と当該工事の工期(継続事業にあっては各会計年度の契約期間)を保証期間とする保証事業法第2条第5項に定める保証契約を締結しなければならない。

(中間前金払の申請等)

第11条 第9条第2項の規定により認定調書の交付を受けた者が、中間前払金を請求するときは、中間前払金申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。中間前払金の請求は、前条の規定に基づき締結した保証契約に係る保証証書に記載されている保証金額の範囲内において行うものとする。

2 受注者は前項に基づき請求する場合、同項の保証証書を町長に預け入れなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、当該申請書類の内容を審査の上、中間前払金を支払うものとする。

(中間前払金の追加請求等)

第12条 前条第3項の規定により中間前払金の支払を受けた者は、当該中間前払金に係る契約に変更があったことに伴い、設計変更により当初の請負代金額に著しい増額が生じたときは、当該増額後の請負代金額について、第3条の規定により計算した中間前払金の額から当該会計年度において既に支払を受けた中間前払金の額を差し引いた額の中間前払金を追加して請求することができる。この場合において、追加払いの申請等については前4条の規定を準用する。

2 前条第3項の規定により中間前払金の支払を受けた者は、当該中間前払金に係る契約に変更があったことに伴い、設計変更により当初の請負代金額又は出来高予定額に著しい減額が生じたときは、当該会計年度において既に支払を受けた前払金及び中間前払金の合計額が当該減額後の請負代金額の10分の6を超えるときは、その超える額を当該前払金に係る契約に変更があった日から30日以内に町長に返還しなければならない。

(一部改正〔令和2年告示60号〕)

(中間前払金の支払制限)

第13条 第11条第3項の規定により中間前払金の支払を受けた者は、当該工事等について、規則第160条の規定による部分払により経費の請求をすることができない。ただし、継続事業の場合は、各会計年度の支払限度額に係る当該年度末の出来高に対する部分払を行うことができる。

(一部改正〔令和2年告示60号〕)

(前払金及び中間前払金の支払時期)

第14条 前払金及び中間前払金の支払時期は、第5条又は第11条の規定による請求を受けた日から14日以内とする。

(前払金及び中間前払金の使途)

第15条 前払金及び中間前払金の支払を受けた者は、第3条に掲げる土木建築工事等の経費以外に充当してはならない。

(一部改正〔令和2年告示60号〕)

(前払金及び中間前払金の返還)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 当該土木建築工事等の契約が解除されたとき。

(2) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

2 町長は、前払金又は中間前払金の支払を受けた者に対して、前項の規定により返還を求めた場合、返還期限までに返還しないときは、遅滞損害金を納付させることができる。

(一部改正〔令和2年告示60号〕)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年10月20日告示第60号)

この告示は、公示の日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町公共工事に要する経費の前金払取扱要領

令和2年4月1日 告示第16号

(令和4年3月25日施行)