○長南町地域づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月8日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 自ら考え自ら行う地域づくり事業を円滑に推進し、将来のまちづくりに有効に活用するため、長南町地域づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 国県及び町が推進する自ら考え自ら行う地域づくり事業に関する経費

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

長南町地域づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月8日 条例第3号

(平成2年12月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月8日 条例第3号
平成2年12月21日 条例第14号